○竹田市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第50号

竹田市身体障害者福祉法施行細則(平成18年竹田市規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、更生指導台帳(様式第1号)を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。

(令3規則34・一部改正)

(勤務日誌)

第3条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所長に送付するとともに、必要に応じ、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(令3規則34・一部改正)

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳(交付・記載事項変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による大分県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス(障害者支援施設等入所)委託書(様式第8号)を措置を委託する事業所(以下「事業所」という。)の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス(障害者支援施設等入所)措置決定・措置費負担額決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、身体障害者措置変更決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、身体障害者措置解除決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付するとともに、身体障害者措置解除通知書(様式第12号)を当該事業所に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)によるものとする。

(令3規則34・全改)

(その他)

第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の竹田市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年12月28日から施行し、令和3年1月25日から適用する。

(令3規則34・全改)

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(令3規則34・全改)

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(平28規則28・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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竹田市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第50号

(令和3年12月28日施行)