○竹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則23・一部改正)

(報告等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第1項及び第10条第1項に規定する報告等を求める場合は、自立支援給付報告等依頼書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 福祉事務所長は、法第12条に規定する資料の提供等を求める場合は、自立支援給付資料等提出依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(介護給付費等の申請)

第4条 施行規則第7条第1項に規定する介護給付費等の支給決定又は施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の支給決定(以下「支給決定等」という。)の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号。以下「介護給付費等申請書」という。)により行うものとする。

2 施行規則第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第4号。以下「申告書」という。)とする。

3 施行規則第7条第2項第3号に規定する書類は、医師意見書(様式第5号)とする。

(平21規則67・平24規則25・一部改正)

(障害支援区分の認定)

第5条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定結果の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平26規則10・一部改正)

(支給要否決定等)

第6条 福祉事務所長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項に規定する支給決定等を行ったときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第29条第4項の規定による負担上限月額を決定したときに準用する。

3 法第22条第8項又は法第51条の7第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第8号。以下「サービス受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第8号の2)によるものとする。

4 第1項の支給決定等が療養介護に係るものであるときは、市長は、当該申請を行った者に対し療養介護医療受給者証(様式第8号の3)を併せて交付するものとする。

5 福祉事務所長は、法第22条第1項又は法第51条の7の規定により不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第9号)により通知する。

(平24規則25・平25規則23・一部改正)

(支給決定等の変更の申請等)

第7条 施行規則第17条又は施行規則第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)にサービス受給者証を添えて行うものとする。

2 福祉事務所長は、施行規則第18条第1項又は施行規則第34条の45の規定により変更の決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

3 前項の規定による変更の決定において、障害程度区分の変更の認定があった場合には障害程度区分変更認定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の申請に対し支給決定等の変更の決定を行わないことを決定したときは、前条第4項の規定を準用する。

(平24規則25・令3規則35・一部改正)

(支給決定等の取消し)

第8条 施行規則第20条第1項又は施行規則第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しは、支給決定取消通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

(平24規則25・一部改正)

(申請内容の変更届出)

第8条の2 施行規則第22条第1項又は第34条の48条第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第13号の2)とする。

(平27規則47・追加)

(サービス受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条第1項又は施行規則第34条の50第1項に規定するサービス受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)により行うものとする。

(平24規則25・一部改正)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第10条 施行規則第31条第1項又は施行規則第34条の53第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第30条第1項又は法第51条の15第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、施行規則第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給申請及び施行規則第64条の3第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給申請について準用する。

(平24規則25・一部改正)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第11条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費又は法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は、同条同項に規定する基準の額とする。

(平24規則25・一部改正)

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、額の特例の可否を決定するとともに、介護給付費等利用者負担減額・免除決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 法第31条に規定する市長が定める割合は、当該適用決定者の状況を勘案し、その都度決定するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 福祉事務所長は、施行規則第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)により行うものとする。

2 計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、施行令第34条の54第1項の規定により、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号の2)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)が作成したサービス等利用計画案を添付しなければならない。

3 前項に規定する申請書を提出する計画相談支援対象障害者等は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号の3)により、サービス等利用計画案の作成を依頼した指定特定相談支援事業者について福祉事務所長に届け出るものとする。

4 福祉事務所長は、第2項の規定による申請があったときは、審査の上その決定事項を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第20号)により当該申請をした支給決定障害者等に通知するものとする。

5 第3項の規定は、指定相談支援事業者を変更する場合に準用する。

6 福祉事務所長は、計画相談支援対象障害者等について継続サービス利用支援(法第5条第22項に規定する継続サービス利用支援をいう。)のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第20号の2)により当該対象者に通知するものとする。

7 施行規則第34条の55に規定する支給決定の取消しは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号の3)により当該計画作成対象障害者等に通知するものとする。

8 法第51条の18第2項に規定する特例計画相談支援給付費の額は、同条同項に規定する基準の額とする。

(平24規則25・全改、平25規則23・令3規則35・一部改正)

(高額障害福祉サービス費等給付費の支給申請等)

第14条 施行規則第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費等給付費の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請に基づき高額障害福祉サービス費等の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平24規則25・全改)

(特定障害者特別給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の申請は、介護給付費等申請書に申告書(様式第4号)及びサービス受給者証(様式第8号)を添えて行うものとする。

2 施行規則第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費の変更の届出は、第7条第1項の規定を準用する。

3 施行規則第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更は、第7条第2項の規定を準用する。

4 施行規則第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の取消しは、第8条の規定を準用する。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第16条 施行令第1条の2第1号及び第2号に規定する育成医療及び更生医療係る施行規則第35条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第23号)、又は自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第23号の2)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第54条第1項に規定する支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第24号)及び自己負担上限額管理票(様式第25号)を当該支給認定者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、法第54条第1項に規定する申請を却下したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定却下通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(平25規則23・平27規則47・令3規則35・一部改正)

(自立支援医療費の再認定等)

第17条 法第55条に規定する支給認定の有効期間を過ぎてもなお、引き続き育成医療及び更生医療の支給を必要とする者の再認定に関する手続きは、第16条の規定を準用する。

2 法第55条に規定する支給認定の有効期間内において、育成医療及び更生医療の具体的方針の変更又は施行令第35条に規定する負担上限月額の変更を必要とする者の変更認定に関する手続は第16条の規定を準用する。

(平25規則23・平27規則47・一部改正)

(支給認定の変更)

第18条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第27号)により行うものとする。

(平27規則47・一部改正)

(支給認定の取消し)

第19条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

(平27規則47・一部改正)

(自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証の再交付)

第20条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)により行うものとする。

(平27規則47・一部改正)

(補装具費の支給申請等)

第21条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、速やかに調査書(様式第31号)を作成しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申請に基づき補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)及び補装具費支給券(様式第33号。以下「支給券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の申請に基づき補装具費の不支給を決定したときは、却下決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(令3規則35・一部改正)

(補装具費の請求)

第22条 補装具費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給決定者等」という。)は、補装具の購入又は修理が完了した後に、補装具費支払請求書(様式第35号)に支給券及び支給決定を受けた補装具の購入又は修理に要した費用に係る領収証を添えて、市長に請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第23条 補装具費支給決定者等は、あらかじめ市長と補装具費の代理受領に係る契約を行った補装具の製作又は販売を行う業者(以下「契約補装具業者」という。)に対して、補装具費の請求及び受領を委任することができる。

2 前項の規定に基づき契約補装具業者が補装具費の請求を行う場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第36号)に支給券及び利用者負担額を受領したことを証する書類を添えて、市長に請求するものとする。

(令3規則35・一部改正)

(特例補装具費の支給)

第24条 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定により補装具の購入又は修理の必要性について、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)に定められた補装具の種目に該当するものであって、告示別表に定める名称、形式、基本構造等によることができないときは、施行規則第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づき決定するものとする。

(関係帳簿)

第25条 福祉事務所長は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定簿(様式第37号)及び補装具費支給認定簿(様式第38号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(平27規則47・一部改正)

(地域生活支援事業)

第26条 法第77条第1項及び第3項の規定により地域生活支援事業の実施について(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0801002号)に基づいて実施する事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(4) 日中一時支援事業

(5) 障害児タイムケア事業

(6) 障害者軽度生活援助事業

(7) 障害者生活支援事業

(8) 意思疎通支援事業

(9) 日常生活用具給付等事業

(10) 福祉ホーム事業

(11) 身体障害者更生訓練費給付事業

(12) 身体障害者自動車改造費助成事業

(13) 手話通訳者設置事業

(14) 巡回支援専門員派遣事業

2 前項に掲げる各事業の実施については、この細則に定めるもののほか、事業毎に別に要綱を定める。

3 市長は、第1項に掲げる各事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

(平25規則23・平28規則16・平31規則17・一部改正)

(支援事業の受給者証の交付)

第27条 福祉事務所長は、前条第1項第1号から第6号に掲げる事業(以下「支援事業」という。)の登録決定を受けた者(以下「支援事業登録者」という。)に対して、地域生活支援事業受給者証(様式第39号。以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(支援事業の費用の負担)

第28条 支援事業登録者は、利用決定を受けた支援事業の事業者(以下「支援事業者」という。)に対して受給者証を提示するとともに、当該支援事業の利用に要する経費の100分の5に相当する額を支援事業者に支払うものとする。ただし、同一の月に利用した支援事業に係る利用者負担額の総額は、施行令第17条に規定する額を上限とする。

2 前項の規定において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、送迎の利用に係る利用者負担は徴しないものとする。

(平20規則37・平22規則29・一部改正)

(同時利用の禁止)

第29条 支援事業登録者は、同時に複数の支援事業を利用することはできない。

(支援事業の利用契約)

第30条 支援事業者は、当該支援事業登録者との間に、当該支援事業の利用に関する契約を締結しなければならない。

(支援事業費の請求等)

第31条 支援事業の委託を受けた団体等は、当該委託料の請求をしようとするときは、当該支援事業提供月の翌月10日までに、地域生活支援事業請求書(様式第40号)に、地域生活支援事業明細書(様式第41号)及び事業毎に定める支援事業実施要綱に定める実績記録票の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく請求があった場合には、当該支援事業請求月の末日までに、当該委託料を支払うものとする。

(雑則)

第32条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(竹田市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)

2 竹田市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年竹田市規則第26号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前において、竹田市介護給付費等及び施設訓練等支援費の支給に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第67号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月25日から適用する。

(平25規則23・一部改正)

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(平25規則23・一部改正)

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(令3規則35・全改)

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(令3規則35・全改)

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(平26規則10・全改)

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(平25規則23・平26規則10・平28規則16・一部改正)

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(令3規則35・全改)

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(平24規則25・全改、平25規則23・平26規則10・一部改正)

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(平24規則25・追加、平25規則23・一部改正)

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(平25規則23・追加)

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(平24規則25・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則35・全改)

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(令3規則35・全改)

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(平25規則23・平26規則10・平28規則16・一部改正)

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(平24規則25・全改、平25規則23・平28規則16・一部改正)

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(平27規則47・追加)

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(平27規則47・全改)

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(令3規則35・全改)

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(令3規則35・全改)

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(平24規則25・全改、平25規則23・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(令3規則35・追加)

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(令3規則35・全改)

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(令3規則35・全改)

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(平20規則37・一部改正)

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竹田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第52号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第52号
平成20年7月1日 規則第35号
平成20年10月1日 規則第37号
平成21年7月1日 規則第67号
平成22年4月1日 規則第29号
平成23年10月1日 規則第30号
平成24年4月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年4月1日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第35号