○竹田市移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。「以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害児及び障害者等)の地域における自立生活及び社会参加を促すために、屋外での移動が困難な障害者等に対し、予算の範囲内で、外出のための支援を行うことを目的とする。
(平25告示32・平26告示68・一部改正)
(実施主体)
第2条 実施主体は、竹田市とする。ただし、法第28条第1項に規定する居宅介護、重度訪問介護及び行動援護を行う法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者に委託して行うものとする。
(平25告示32・平26告示68・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象となる障害者等は、竹田市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、外出の際に移動の支援が必要と認めた者とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 重度の身体障害、又は1級から3級の視覚障害
(2) 知的障害
(3) 精神障害
(4) 難病等
3 前項の規定にかかわらず、居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、給付助成の対象としない。
(平25告示32・全改、平26告示68・一部改正)
(事業の種類等)
第4条 事業の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
2 事業の内容は、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出で、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通学を含む。)及び社会通念上適当でない外出の場合を除く。
(平25告示32・一部改正)
(事業に係る経費)
第5条 事業に要する経費は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)別表に規定する居宅介護サービス費を準用する。
2 前項の規定において障害者等に対し、身体介護を伴う移動支援を行った場合は、居宅介護サービス費のうちイに規定する額を算定し、それ以外の場合についてはハに規定する額を算定するものとする。
3 前2項に規定する額は、移動支援を行った者(以下「移動支援従事者」という。)1人につき算定し、同時に2人以上の移動支援従事者が移動支援を行った場合は、それぞれの移動支援従事者が行う移動支援につき所定額を算定する。
(平25告示32・一部改正)
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 福祉事務所長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定しなければならない。
3 福祉事務所長は、利用決定を行うにあたっては、身体介護の有無、利用回数、利用時間及び利用目的等を十分に検討するものとする。
(1) 移動支援を受ける必要がなくなったとき。
(2) 住所の変更等申請事項に変更があったとき。
(利用登録の解除)
第9条 福祉事務所長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、移動支援の利用登録を解除することができる。
(1) 移動支援を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき。
(3) その他、福祉事務所長が利用継続を不適当と認めたとき。
3 移動支援事業者は登録者にサービスを提供したときは、サービス提供実績記録票(様式第8号)を作成し、当該登録者の確認を得るとともに、当該サービス提供月の翌月10日までに、福祉事務所長に提出しなければならない。
4 移動支援事業者は、前3項の規定によるもののほか、事業の実施に関し必要な帳簿等を整備し、実施状況について福祉事務所長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第32号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第68号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第49号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(平20告示106・平25告示32・一部改正)
(平20告示106・平28告示49・一部改正)
(平28告示49・一部改正)
(平20告示106・一部改正)
(平20告示106・一部改正)