○竹田市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、地域活動支援センター(以下「センター」という。)において、在宅の障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児)に対して実施する、通所の方法による創作的活動、又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を予算の範囲内で供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(平25告示30・平26告示69・一部改正)
(実施主体)
第2条 実施主体は、竹田市とする。ただし、事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる障害者等は、竹田市に居住する者又は法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)が市内である者で、事業の利用が必要であると認めた者とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、給付助成の対象としない。
(1) 感染性疾患を有し、かつ、感染のおそれの大きい者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた者
(平25告示30・平26告示69・一部改正)
(事業の種類等)
第4条 事業の種類及び内容は、別表に掲げるとおりとする。
(利用の決定等)
第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定しなければならない。
(1) 入院等によりセンターの利用ができなくなったとき。
(2) センターのサービスを受ける必要がなくなったとき。
(3) 住所の変更等申請事項に変更があったとき。
(利用登録の解除)
第8条 福祉事務所長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用登録を解除することができる。
(1) センターのサービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき。
(3) 利用決定後、第3条第2項の規定に該当することとなったとき。
(4) その他、福祉事務所長が利用継続を不適当と認めたとき。
(報告)
第9条 センターは、登録者と利用に係る契約をしたときは、福祉事務所長に対し7日以内に、契約内容報告書(様式第8号)により報告しなければならない
3 センターは利用者にサービスを提供したときは、サービス提供実績記録票(様式第9号)を作成し、当該登録者の確認を得るとともに、当該サービス提供月の翌月10日までに、福祉事務所長に提出しなければならない。
4 センターは、前3項の規定によるもののほか、事業の実施に関し必要な帳簿等を整備し、実施状況について福祉事務所長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第14号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第30号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第69号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第65号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23告示14・平28告示50・令4告示65・一部改正)
事業の種類 | 事業の内容 | 職員配置 | 利用者数 | 事業に要する経費 |
地域活動支援センター 基礎的事業 | 利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を行う。 | 2名以上の職員を配置し、うち1名は専任者を置くこと。 | 1日あたりの実利用人員が概ね 10人以上 | 予算の範囲内 |
地域活動支援センター Ⅰ型 | 基礎的事業に加え、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。なお、相談支援事業を併せて実施又は委託を受けていることを要件とする。 | 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。 | 1日あたりの実利用人員が概ね 20人以上 | 予算の範囲内 |
地域活動支援センター Ⅱ型 | 雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、基礎的事業に加え、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。 | 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。 | 1日あたりの実利用人員が概ね 15人以上 | 基本単価(1人当たり) 5,990円/日 4,500円/4H~6H未満 3,000円/4H未満 入浴加算 400円/回 送迎加算 540円/回 ただし、市外の委託事業者による事業の実施に係る経費については、当該事業所が所在する市町村の例によるものとする。 |
地域活動支援センター Ⅲ型 | 以下の(ア)(イ)いずれかの要件を満たし、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を行う。 (ア) 地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている。 (イ) 自立支援給付に基づく事業所に併設して実施する。 | 基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。 | 1日あたりの実利用人員が概ね 10人以上 | 予算の範囲内 |
(平20告示108・平25告示30・令4告示65・一部改正)
(平20告示108・平28告示50・一部改正)
(平28告示50・一部改正)
(平20告示108・一部改正)
(令4告示65・一部改正)
(令4告示65・一部改正)
(平20告示108・一部改正)