○竹田市日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内において障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族に一時的な休息を供与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、竹田市とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者のうち、事業の適切な運営が確保できると認められる短期入所サービスを行う事業者に委託して行うものとする。
(平24告示27・平25告示31・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象となる障害者等は、法第22条第1項の規定により短期入所の支給決定を受けた者であって、日中において看護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる者とする。
(事業の内容等)
第4条 事業の内容は、日中において、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等で、障害者等に活動の場を提供し、見守り等の支援を行い、必要に応じて創作的活動、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供するものとする。
2 受託事業者は、前項の事業を行うため、事業に係る管理責任者を定めるものとする。
(平24告示27・一部改正)
(事業の経費)
第5条 事業に要する経費は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。)別表に規定する短期入所サービス費を算定基準額とし、日中一時支援に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。
(1) 所要時間4時間未満の場合 100分の25
(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 所要時間8時間以上の場合 100分の75
2 事業に要する送迎に係る経費は、片道540円とする。
(平24告示27・平25告示31・一部改正)
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 福祉事務所長は、前条の規定による申請書を受理したときは、短期入所に係る介護給付費の支給量等を確認するとともに必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定しなければならない。
(サービスの制限)
第8条 登録者は、事業を利用している時間は、居宅介護等その他の障害福祉サービスを利用できない。
(1) 日中一時支援のサービスを受ける必要がなくなったとき。
(2) 住所の変更等申請事項に変更があったとき。
(利用登録の解除)
第10条 福祉事務所長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用登録を解除することができる。
(1) 日中一時支援のサービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき。
(3) その他、福祉事務所長が利用継続を不適当と認めたとき。
(報告)
第11条 受託事業者は、登録者にサービスを提供したときは、サービス提供実績記録票(様式第7号)を作成し、当該登録者の確認を得るとともに、当該サービス提供月の翌月10日までに、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 受託事業者は、前項の規定によるもののほか、事業の実施に関し必要な帳簿等を整備し、実施状況について福祉事務所長に報告しなければならない。
(平24告示27・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第27号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第31号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第51号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(平20告示110・平25告示31・一部改正)
(平20告示110・平28告示51・一部改正)
(平28告示51・一部改正)
(平20告示110・一部改正)
(平20告示110・一部改正)