○竹田市障害児タイムケア事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児の家族の就労支援及び障害児を日常的に介護している家族に一時的な休息を供与するため、予算の範囲内で、在宅の障害児に日中における活動の場を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、竹田市とする。ただし、事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる障害児は、竹田市に居住し、次の各号のいずれかに該当する18歳未満の児童とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童

(4) 特別支援学級等に在籍する児童

(5) その他市長が必要と認める児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は除くものとする。

(1) 感染性疾患を有し、かつ、感染のおそれの大きい児童

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な児童

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある児童

(4) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた児童

(平20告示109・平26告示12・一部改正)

(事業の内容等)

第4条 事業の内容は、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害児に活動の場を提供し、見守り等の支援を行い、必要に応じて創作的活動、社会適応訓練等のサービスを提供するものとする。

2 委託を受けた社会福祉法人等(以下「タイムケア事業者」という。)は、前項の事業を行うため、事業に係る管理責任者を定めるものとする。

(事業の経費)

第5条 事業に要する経費は、別表に掲げるとおりとする。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、障害児タイムケア事業利用申請書(様式第1号)及び身体状況等調査票(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、障害児タイムケア事業利用決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、利用決定を受けた児童(以下「登録児童」という。)を登録者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(変更の届出)

第8条 保護者は、登録児童が次の各号のいずれかに該当するときは、障害児タイムケア事業登録変更(解除)(様式第6号)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 入院等により事業の利用ができなくなったとき。

(2) 事業のサービスを受ける必要がなくなったとき。

(3) 住所の変更等申請事項に変更があったとき。

(利用登録の解除)

第9条 福祉事務所長は、登録児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用登録を解除することができる。

(1) 事業のサービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき。

(3) 利用決定後、第3条第2項の規定に該当することとなったとき。

(4) その他、福祉事務所長が利用継続を不適当と認めたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により利用登録の解除を決定したときは、障害児タイムケア事業登録解除通知書(様式第7号)により当該登録児童の保護者あて通知するものとする。

(報告)

第10条 タイムケア事業者は、登録児童の保護者と利用に係る契約をしたときは、福祉事務所長に対し7日以内に、契約内容報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

2 前項の規定は、前項の契約内容に変更のあった場合について準用する。

3 タイムケア事業者は登録児童にサービスを提供したときは、サービス提供実績記録票(様式第9号)を作成し、当該登録児童の保護者の確認を得るとともに、当該サービス提供月の翌月10日までに、福祉事務所長に提出しなければならない。

4 タイムケア事業者は、前3項の規定によるもののほか、事業の実施に関し必要な帳簿等を整備し、実施状況について福祉事務所長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第12号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の種類

事業の内容

職員配置

利用定員

事業に要する経費

タイムケア事業

Ⅰ型

指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設内の決められた場所において、通年にわたり障害児に活動の場を提供し、見守り等の支援を行い、必要に応じて創作的活動、社会適応訓練等のサービスを提供する

施設長 1名

(施設長は指導員等を兼務することが可能)

指導員 2名以上

概ね3名

基本単価(1人当たり)

4,070円/日

送迎加算 540円/回

タイムケア事業

Ⅱ型

学校の空き教室等において、学校の長期休暇期間中に障害児に活動の場を提供し、見守り等の支援を行い、必要に応じて創作的活動、社会適応訓練等のサービスを提供する

施設長 1名

(施設長は指導員等を兼務することが可能)

指導員 児童5人当たり1名以上配置

概ね10名

予算の範囲内

(平20告示109・一部改正)

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(平20告示109・平28告示52・一部改正)

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(平28告示52・一部改正)

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(平20告示109・一部改正)

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(平20告示109・一部改正)

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竹田市障害児タイムケア事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第75号

(平成28年4月1日施行)