○竹田市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は地域における身体、知的及び精神に障害を持つ者(以下「障害者」という。)の生活を支援するために、予算の範囲内において居宅における入浴サービスを提供することで、当該障害者の身体の清潔保持及び機能の維持を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市長は、訪問入浴車両(身体障害者が入浴するのに適した浴槽を運搬し、又は入浴設備を備えた車両をいう。以下同じ。)を用いて次条に規定する者の自宅を訪問し、入浴サービスを行う事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 市長は、事業の一部を適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人その他の者に委託するものとする。

3 市長及び前項の規定により事業の一部を委託された者(以下「受託者」という。)は、次の事項に留意して事業を実施しなければならない。

(1) 事業の実施に用いられる設備・器具その他の用品の安全、衛生等に十分配慮すること。

(2) 訪問入浴車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法、道路運送法その他の関係法令を遵守すること。

(3) 入浴サービスを行っている間は、事業を利用している者の身体状況に注意を払い、これに異変が生じたときは、主治医への連絡その他必要な措置を講ずること。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、本市に住所を有し、在宅で生活する障害者であって、入浴が困難であると認められる者とする。ただし、介護保険その他の優先する制度を利用できる者は除く者とする。

(利用申請)

第4条 訪問入浴サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者訪問入浴サービス申請書(様式第1号)、及び健康診断書を福祉事務所長に提出し申請するものとする。

(利用決定及び通知)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により申請を受けた時は、申請に係る身体障害者の状況その他必要な事項について審査の上、事業利用の可否、利用回数、その他の必要な事項を決定し、障害者訪問入浴サービス決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委託料の支払い)

第6条 市長は、委託契約に基づき受託者に委託料を支払うものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平20告示105・一部改正)

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(平20告示105・一部改正)

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竹田市障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第77号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第77号
平成20年10月1日 告示第105号