○竹田市福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第71号

(目的)

第1条 市長は、福祉ホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第22項に規定する福祉ホームをいう。以下同じ。)を利用する障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与するため、福祉ホームを運営する社会福祉法人等(以下「運営法人等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平25告示36・一部改正)

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 福祉ホームを運営するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象となる経費は、福祉ホームを運用するために必要な別表に定める経費とする。

2 補助金の基準額は、次のとおり算出する。

区分

基準額(月額)

身体障害者福祉ホーム

定員が5人~9人の場合

3,216,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数

定員が10人~19人の場合

3,833,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数

定員が20人~29人の場合

5,068,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数

知的障害者福祉ホーム

1棟あたり

2,687,160円×管理人数÷定員数÷12月×入居者実人員数

精神障害者福祉ホーム

2,732,040円÷定員数÷12月×入居者実人員数

(1) 「入居者実人員数」とは、各月初日の入居者実人員数をいう。

(2) 基準額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

(平26告示52・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 運営法人等が補助金の交付申請を行う場合は、竹田市福祉ホーム事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 福祉ホーム事業計画書(様式第3号)

(3) 入居者名簿(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請の内容が適正と認められるときは、運営法人等に対し、竹田市福祉ホーム事業運営費補助金交付決定通知書(様式第5号)を交付する。

(帳簿の備付け)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた運営法人等は、福祉ホームの運営の状況、経費の収支その他福祉ホーム運営に関する事項を明らかにする帳簿を備え付け、かつ、5年間保存しなければならない。

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、概算払の方法により交付する。ただし、市長が認める場合は、精算払の方法により交付することができる。

(平26告示52・一部改正)

(補助金の請求)

第7条 運営法人等が補助金を請求する場合は、竹田市福祉ホーム事業運営費補助金概算払請求書(様式第6号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 竹田市福祉ホーム事業運営費補助金交付決定通知書(様式第5号)の写し

(2) 入居者名簿(様式第4号)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 前条により概算払を受けた運営法人等は、竹田市福祉ホーム事業運営費補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(様式第8号)

(2) 福祉ホーム事業実績書(様式第9号)

(3) 入居者名簿(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により事業の成果の報告を受けたときは、その内容を審査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、その旨を運営法人等に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第36号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第52号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26告示52・追加)

区分

対象経費

身体障害者福祉ホーム

身体障害者福祉ホームを運営するために必要な

報酬

給料

職員手当

賃金

旅費

需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)

役務費(通信運搬費及び手数料)

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

知的障害者福祉ホーム

知的障害者福祉ホームを運営するために必要な

給料

需用費(消耗品費及び修繕料)

委託料

精神障害者福祉ホーム

精神障害者福祉ホームを運営するために必要な

給料

共済費

顧問医手当

修繕費

需用費(消耗品費、燃料費及び印刷製本費)

役務費(通信運搬費)

使用料及び賃借料

備品購入費

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竹田市福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第71号

(平成26年4月1日施行)