○竹田市福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第71号
(目的)
第1条 市長は、福祉ホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第22項に規定する福祉ホームをいう。以下同じ。)を利用する障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与するため、福祉ホームを運営する社会福祉法人等(以下「運営法人等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平25告示36・一部改正)
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 福祉ホームを運営するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象となる経費は、福祉ホームを運用するために必要な別表に定める経費とする。
2 補助金の基準額は、次のとおり算出する。
区分 | 基準額(月額) | |
身体障害者福祉ホーム | 定員が5人~9人の場合 | 3,216,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数 |
定員が10人~19人の場合 | 3,833,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数 | |
定員が20人~29人の場合 | 5,068,000円÷定員数÷12月×入居者実人員数 | |
知的障害者福祉ホーム | 1棟あたり | 2,687,160円×管理人数÷定員数÷12月×入居者実人員数 |
精神障害者福祉ホーム | 2,732,040円÷定員数÷12月×入居者実人員数 |
(1) 「入居者実人員数」とは、各月初日の入居者実人員数をいう。
(2) 基準額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(平26告示52・一部改正)
(補助金の交付申請)
第3条 運営法人等が補助金の交付申請を行う場合は、竹田市福祉ホーム事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 福祉ホーム事業計画書(様式第3号)
(3) 入居者名簿(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(帳簿の備付け)
第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた運営法人等は、福祉ホームの運営の状況、経費の収支その他福祉ホーム運営に関する事項を明らかにする帳簿を備え付け、かつ、5年間保存しなければならない。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、概算払の方法により交付する。ただし、市長が認める場合は、精算払の方法により交付することができる。
(平26告示52・一部改正)
(補助金の請求)
第7条 運営法人等が補助金を請求する場合は、竹田市福祉ホーム事業運営費補助金概算払請求書(様式第6号)に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 竹田市福祉ホーム事業運営費補助金交付決定通知書(様式第5号)の写し
(2) 入居者名簿(様式第4号)
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。
(1) 補助金精算書(様式第8号)
(2) 福祉ホーム事業実績書(様式第9号)
(3) 入居者名簿(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により事業の成果の報告を受けたときは、その内容を審査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、その旨を運営法人等に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第36号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第52号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26告示52・追加)
区分 | 対象経費 |
身体障害者福祉ホーム | 身体障害者福祉ホームを運営するために必要な 報酬 給料 職員手当 賃金 旅費 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料) 役務費(通信運搬費及び手数料) 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 |
知的障害者福祉ホーム | 知的障害者福祉ホームを運営するために必要な 給料 需用費(消耗品費及び修繕料) 委託料 |
精神障害者福祉ホーム | 精神障害者福祉ホームを運営するために必要な 給料 共済費 顧問医手当 修繕費 需用費(消耗品費、燃料費及び印刷製本費) 役務費(通信運搬費) 使用料及び賃借料 備品購入費 |