○竹田市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための相談支援、介護相談及び情報の提供等を予算の範囲内において行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を総合的に支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 障害者相談支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、竹田市とする。ただし、事業の全部又は一部を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第32条の規定による県知事の指定を受けた指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(平25告示29・一部改正)

(利用対象者)

第3条 支援事業の対象者は、地域において相談支援を必要とする障害者(児)及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 基幹相談支援センター等機能強化事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等からの相談に応じる者として、相談支援専門員を配置し、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営等に関する業務

3 相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業の機能を強化し、円滑に実施するため、相談員の他に、特に必要と認められる能力を有する専門職員(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応業務

(2) 地域自立支援協議会を構成する委員に対する専門的な指導・助言等に関する業務

(平25告示29・全改)

(費用負担)

第5条 支援事業に対する利用者の利用負担は、無料とする。

(従事者の責務)

第6条 支援事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(実施体制)

第7条 事業者は、支援事業の趣旨を踏まえ、職員の勤務時間を調整するなどの方法により夜間、休日等、利用度の高いと思われる時間帯に対応できる体制をとるものとする。

2 事業者は、相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。

(平25告示29・一部改正)

(事業実施状況の報告)

第8条 事業者は、相談内容、支援の状況等について、年1回以上事業実施状況を報告するものとする。

(平25告示29・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(竹田市障害者生活支援事業実施要綱の廃止)

2 竹田市障害者生活支援事業実施要綱(平成17年竹田市告示第60号)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に、この告示による廃止前の竹田市障害者生活支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成25年告示第29号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

竹田市障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第84号

(平成25年4月1日施行)