○竹田市意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等のために、予算の定める範囲内において、手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、社会生活における円滑なコミュニケーションの確保を支援することにより、その社会参加を促進し、聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平25告示27・全改)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は竹田市とする。ただし、事業の適切な運営が確保できる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(平25告示27・一部改正)

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、竹田市内に居住する聴覚障害者等で、社会生活において手話通訳者等の派遣を必要とする者及び聴覚障害者等が参加する大会、講演会等を主催する者とする。

(平25告示27・一部改正)

(派遣地域)

第4条 手話通訳者等の派遣を行う地域は、竹田市内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平25告示27・全改)

(手話通訳者等)

第5条 この要綱において手話通訳者等とは、社会福祉法人大分県聴覚障害者協会に登録した者をいう。

(平25告示27・全改)

(派遣の申請)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施機関の定める手話通訳者等派遣申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請を受け、派遣が適当と認めた場合は、申請者に対して速やかに派遣の決定を通知するものとする。

(平25告示27・全改)

(報告)

第7条 手話通訳者等は、業務終了後速やかに、実施機関の定める業務報告書を実施機関に提出するものとする。

(平25告示27・全改)

(費用負担)

第8条 手話通訳者等の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、派遣中に要する講演会、研修会等の入場料、参加費その他これらに類する費用については、申請者の負担とする。

(平25告示27・全改)

(遵守事項)

第9条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意を持って活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平25告示27・追加)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年告示第27号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年告示第40号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

竹田市意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第76号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第76号
平成25年3月29日 告示第27号
平成31年4月1日 告示第40号