○竹田市身体障害者更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に、予算の範囲において更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(平23告示15・平25告示35・一部改正)
(対象者)
第2条 更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)の対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者のうち、就労移行支援事業若しくは自立訓練事業を利用している者、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託を受けている障害者(以下「障害者等」という。)であって、法第29条第3項若しくは法附則第21条第2項の規定により算定した費用の額の100分の100に相当する額の給付を受けている者又はこれに準ずる者として市長が認めた者とする。
(平23告示15・一部改正)
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費とし、別表に定めた額とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続き及びその受領を当該更生訓練を行う施設の長に委託できるものとする。この場合、施設の長は、支給決定者から支給申請手続き及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(支給手続)
第7条 支給決定者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則として、既に訓練の終わった月分についてその翌月の始めに、更生訓練費支給申請書(様式第3号)に当該訓練を受けた日数についての当該施設の長の証明を附して申請するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは内容を確認し、速やかに支給手続きを行うものとする。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第35号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23告示15・全改)
支給額
(1) 訓練のための経費(月額)
| 訓練した日が15日以上の場合 | 訓練した日が15日未満の場合 |
ア 視覚障害者更生施設 (アンマ、ハリ、キュウ科) イ 自立訓練事業 (アンマ、ハリ、キュウ科) | 14,800円 | 7,400円 |
ウ 肢体不自由者更生施設 エ 視覚障害者更生施設 (アンマ、ハリ、キュウ科を除く) オ 聴覚・言語障害者更生施設 カ 内部障害者更生施設 キ 自立訓練事業 (肢体不自由者、視覚障害者(アンマ、ハリ、キュウ科を除く)、聴覚・言語障害者、内部障害者) | 6,300円 | 3,150円 |
ク 身体障害者授産施設 ケ 重度身体障害者更生施設 コ 身体障害者通所授産施設 サ 就労移行支援事業 | 3,150円 | 1,600円 |
シ 重度身体障害者更生援護施設 ス 自立訓練事業 (重度身体障害者) | 2,100円 | 1,050円 |
(2) 通所のための経費
次の日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
| 日額 |
ア 肢体不自由者更生施設 イ 重度身体障害者更生援護施設 ウ 視覚障害者更生施設 エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 ケ 就労移行支援事業 コ 自立訓練事業 | 280円 |