○竹田市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者の自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、予算の範囲内において改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(平20告示96・一部改正)
(助成対象者)
第2条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「障害者」という。)は、市内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条に規定する運転免許)を有する者、又は運転免許を受けようとする者
(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(平20告示96・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とし、1件あたり10万円を限度とする。ただし、所有車両の内1車両とし、その車両の改造に要する助成は1回限りとする。
(平20告示96・平26告示13・一部改正)
(1) 申請者の身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し、又は運転免許証の教習中であることを証する書類
(3) 申請者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の所得証明等)
(4) 自動車検査証の写し
(5) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費が明らかにしたもの)
(決定等)
第5条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳)
第8条 市長は、助成の状況を明らかにするため身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第96号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年告示第13号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。