○竹田市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成18年10月1日

訓令甲第15号

(設置)

第1条 本市における人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号。以下「法」という。)第2条に規定する人権教育をいう。以下同じ。)及び人権啓発(法第2条に規定する人権啓発をいう。以下同じ。)に係る施策を総合的かつ効果的に推進するため、竹田市人権教育・啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権教育及び人権啓発の推進に係る計画に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発の推進に係る施策に関すること。

(3) 人権教育及び人権啓発の推進に係る施策についての各課との連絡調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、推進本部の設置の目的を達成するため、市長が必要と認める事項

(平21訓令甲33・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(平19訓令甲10・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

(推進本部の会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者を前項の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(幹事会)

第6条 推進本部が具体的に調査及び研究を行うにあたり、必要な実務作業及び指示事項を処理するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で組織し、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。

4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平28告示21・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。

(平19訓令甲10・平21訓令甲33・平31訓令甲2・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成18年10月13日から施行する。

(平成19年訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第33号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第39号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第7号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第16号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成28年告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第14号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21訓令甲33・全改、平22訓令甲13・平24訓令甲2・平25訓令甲7・平27訓令甲16・平28告示21・平29告示6・平31訓令甲2・令4訓令甲14・一部改正)

本部員 総務課長

〃 総合政策課長

〃 情報推進課長

〃 財政課長

〃 税務課長

〃 市民課長

〃 保険健康課長

〃 環境課長

〃 人権・部落差別解消推進課長

〃 社会福祉課長

〃 高齢者福祉課長

〃 農政課長

〃 畜産振興課長

〃 農林整備課長

〃 商工観光課長

〃 建設課長

〃 上下水道課長

〃 会計課長

〃 荻支所長

〃 久住支所長

〃 直入支所長

〃 教育委員会教育総務課長

〃 教育委員会学校教育課長

〃 教育委員会生涯学習課長

〃 教育委員会まちづくり文化財課長

〃 教育委員会竹田中央学校給食共同調理場長

〃 議会事務局長

〃 選挙管理委員会事務局長

〃 農業委員会事務局長

〃 監査事務局長

〃 消防長

別表第2(第6条関係)

(平21訓令甲39・全改、平22訓令甲13・平24訓令甲2・平27訓令甲16・平28告示21・平31訓令甲2・令2訓令甲2・令3訓令甲5・令4訓令甲14・一部改正)

幹事長 人権・部落差別解消推進課長

副幹事長 教育委員会生涯学習課長

幹事 総務課長

〃 総合政策課長

〃 市民課長

〃 保険健康課長

〃 社会福祉課長

〃 教育委員会教育総務課長

〃 教育委員会学校教育課長

〃 荻支所長

〃 久住支所長

〃 直入支所長

〃 消防本部総務課長

竹田市人権教育・啓発推進本部設置要綱

平成18年10月1日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成18年10月1日 訓令甲第15号
平成19年3月26日 訓令甲第10号
平成21年4月1日 訓令甲第33号
平成21年7月1日 訓令甲第39号
平成22年3月31日 訓令甲第13号
平成24年3月30日 訓令甲第2号
平成25年5月1日 訓令甲第7号
平成27年4月1日 訓令甲第16号
平成28年3月25日 告示第21号
平成29年4月1日 告示第6号
平成31年4月1日 訓令甲第2号
令和2年4月1日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第5号
令和4年3月31日 訓令甲第14号