○竹田市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業取扱要綱

平成18年11月13日

告示第91号

竹田市社会福祉法人等による生計困窮者に対する利用者負担額軽減制度事業取扱要綱(平成17年竹田市告示第145号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、その社会的な役割にかんがみ、法人の負担を基本として、利用者負担額を軽減する場合の取扱いについて定めるものとする。

(平23告示50・一部改正)

(対象法人)

第2条 竹田市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)の対象となる法人は、介護保険サービスの提供を行う法人のうち、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により、利用者負担額の軽減を行う旨を市長に対して、申出た法人とする。

(対象介護保険サービスの種類)

第3条 軽減制度事業の対象となる介護保険サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 認知症対応型通所介護

(7) 小規模多機能型居宅介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 複合型サービス

(10) 介護福祉施設サービス

(11) 介護予防訪問介護

(12) 介護予防認知症対応型通所介護

(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(14) 介護予防訪問介護に相当する事業

(15) 介護予防通所介護に相当する事業

(平25告示12・平27告示143・平30告示30・一部改正)

(軽減対象費用)

第4条 軽減制度事業の対象となる費用は、前条各号に掲げる介護保険サービス利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減対象者)

第5条 軽減制度事業の対象者は、市民税非課税世帯であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況及び利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として、市長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 当該世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族(市民税課税者とする。)に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 軽減制度事業は、生活保護受給者及び平成12年3月31日以前に特別養護老人ホームに入所していた者(以下この項において「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について、軽減の対象とする。

3 平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き前項に該当する者については利用者負担額を軽減の対象とする。

(平23告示50・平25告示12・平25告示109・平26告示63・平27告示143・一部改正)

(軽減対象確認申請等)

第6条 軽減制度事業による軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)及び社会福祉法人等による利用者負担額軽減に関する収入申告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、申請者に対し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認通知書(様式第4号)により、軽減対象の可否を通知し、かつ、軽減承認対象者(以下「対象者」という。)に対して、社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。この場合において、当該確認証の適用有効期限は、発効日(申請日の属する月の初日)の属する年度の翌年度の7月末日まで(発効日が4月、5月、6月及び7月である場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日まで)とする。

3 対象者は、介護保険サービスの提供を受ける場合、第2条に規定する法人に対し、当該確認証を提示するとともに、第8条第1項に規定する軽減の程度により、利用者負担額を当該法人に支払うものとする。

(平27告示56・一部改正)

(確認証の返還)

第7条 対象者は、第5条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は適用有効期限に至ったときは、速やかに確認証を市に返還しなければならない。

2 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を返還させることができるものとする。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により、確認証の交付を受けたとき。

(軽減の程度)

第8条 軽減制度事業による軽減の程度は、第4条に規定する利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とし、申請者の収入、世帯状況及び利用者負担額等を総合的に勘案し、市長が決定を行い確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。

3 食費・居住費(滞在費)は、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り軽減の対象とする。

4 第1項の規定に基づき、算定された額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平23告示50・平25告示109・平26告示63・平27告示143・一部改正)

(他の軽減措置との適用関係)

第9条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業(以下この項において「支援措置事業」という。)の利用者負担額軽減措置対象者については、まず当該支援措置事業の適用を行い、適用後の利用者負担額について、軽減制度事業による、軽減を行うものとする。

2 介護保険制度における、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下この項において「高額介護サービス費等」という。)との適用関係については、まず軽減制度事業による、軽減の適用を行い、適用後の利用者負担額について、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。ただし、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、第3条第7号から第10号までを利用する利用者負担第2段階の者に係る利用者負担額について、高額介護サービス費の見直しにより、軽減制度事業による、軽減を上回る軽減が行われることから、当該部分について、この事業の対象としないことができるものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下この項において「特定入所者介護サービス費等」という。)との適用関係については、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、軽減制度事業による、軽減を行うものとする。

(平21告示40・平27告示143・一部改正)

(助成措置)

第10条 市長は、軽減制度事業により、軽減を行った法人に対して、当該軽減額の一部を助成するものとする。この場合において、助成の対象は、法人が利用者負担額を軽減した総額(利用者負担額に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担額収入(軽減対象となる介護保険サービスにおけるすべての利用者負担額に係る収入をいい、対象者以外の者の利用者負担額に係る収入を含む。次項において同じ。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本として、それ以下の範囲内で行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第8号及び第10号に係る利用者負担額を軽減する法人については、軽減した総額のうち、当該法人の施設運営に関し、本来受領すべき利用者負担額収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成の対象とするものとする。

3 前2項の規定による、助成額は、事業所(施設)を単位として算定するものとし、当該助成額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。

(平27告示143・一部改正)

(助成の申請等)

第11条 前条に規定する助成を受けようとする法人は、軽減制度事業補助金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。しかし、自らの財政状況を踏まえて自主的に社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減を実施することが可能であると申し出た社会福祉法人については、前条に規定する財政措置を受けることなく事業を実施できる。この場合も、財政措置以外の実施方法はこの要綱に定めるとおりとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請内容を審査の上、予算の定める範囲内で助成額を決定し、軽減制度事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、法人に通知するものとする。

3 軽減制度事業補助金の交付決定を受けた法人は、当該事業完了後、直ちに軽減制度事業補助金請求書(様式第8号)及び軽減制度事業補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により、当該軽減事業補助金が適合と認めたときは、軽減制度事業補助金確定通知書(様式第10号)により法人に通知するものとする。

5 市長は、第2項の規定による決定を受けた法人が偽り、その他不正な行為により当該決定を受けたと認められるときは、当該決定を取消すとともに、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(平27告示143・一部改正)

(準用)

第12条 その他軽減制度事業の助成に係る事務処理については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)を準用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、軽減制度事業に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正後の竹田市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業取扱要綱第3条第1号から第3号同条第8号第4条第5条第8条第9条及び第10条の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の竹田市社会福祉法人等による生計困窮者に対する利用者負担額軽減制度事業取扱要綱(平成17年竹田市告示第145号)の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

3 第3条各号に掲げる介護保険サービスの利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額の軽減の程度は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第8条第1項中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平21告示40・全改)

(平成20年告示第46号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第40号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第12号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、改正後の第5条の規定は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年告示第109号)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年告示第63号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第56号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。ただし、改正後の様式第4号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年告示第143号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第65号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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(平25告示12・一部改正)

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(平27告示56・平28告示65・一部改正)

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(平30告示30・全改)

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(平23告示50・追加)

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(平20告示46・一部改正)

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(平20告示46・一部改正)

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(平20告示46・一部改正)

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(平20告示46・一部改正)

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竹田市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

平成18年11月13日 告示第91号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年11月13日 告示第91号
平成20年4月1日 告示第46号
平成21年3月27日 告示第40号
平成23年3月30日 告示第50号
平成25年3月15日 告示第12号
平成25年6月26日 告示第109号
平成26年4月1日 告示第63号
平成27年4月1日 告示第56号
平成27年12月22日 告示第143号
平成28年4月1日 告示第65号
平成30年3月31日 告示第30号