○竹田市市税特別滞納整理実施要綱

平成19年3月26日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この訓令は、市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康国民健康保険税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ。)の滞納額が増加し、極めて憂慮すべき状況にあるため、全庁的な徴税体制のもとに市税等特別滞納整理(以下「特別滞納整理」という。)を実施し、滞納整理の推進及び滞納防止に努め、もって竹田市のまちづくりに資する財源の確保及び税負担の公平を図ることを目的とする。

(平21訓令甲5・一部改正)

(特別滞納整理体制)

第2条 前条の目的を達成するため、竹田市市税特別滞納整理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 本部は、次により組織する。

(1) 本部長 市長

(2) 副本部長 副市長

(3) 本部員 市長が任命する職員

(4) 事務局長 税務課長

(5) 事務局次長 税務課長補佐

(平21訓令甲5・一部改正)

(職務)

第3条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が事故あるときは、その職務を代行するとともに、本部員を統括する。

3 本部員は、副本部長の命を受け、本部の事務を掌理するとともに、事務局長から示された高額滞納者及び難事案について滞納整理に当たる。

4 事務局長は、本部員の滞納整理が円滑に実施できるよう調整等を行う。

5 事務局次長は、事務局長を補佐する。

(平21訓令甲5・一部改正)

(実施方法)

第4条 特別滞納整理の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 特別滞納整理は、事務局長から提示された滞納整理カード(若しくは滞納者リスト)に基づき実施する。

(2) 本部員は、実施当日の特別滞納整理の状況を事務局長に報告する。

(3) 事務局長は、特別滞納整理の実施結果を取りまとめ、本部長に報告する。

(実施期間)

第5条 特別滞納整理の実施期間は、本部長が必要の都度設けるものとする。

(徴税吏員の任命等)

第6条 市長は特別滞納整理の実施期間中、本部員に、竹田市税条例(平成17年竹田市条例第67号)第2条第1号に規定する徴税吏員を命じるものとする。

2 市長は、前項の場合において、本部員に対し、当該特別滞納整理の実施期間の初日までに徴税吏員証を交付するものとする。

3 本部員は、特別滞納整理が終了したときは、速やかに徴税吏員証を返還しなければならない。

(平21訓令甲5・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

竹田市市税特別滞納整理実施要綱

平成19年3月26日 訓令甲第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月26日 訓令甲第9号
平成21年3月6日 訓令甲第5号