○竹田市教育支援センター設置規則

平成19年2月5日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、心理的な要因等により不登校状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、状況に応じた適切な相談、指導等を行い、もって不登校児童生徒の学校への登校及び社会的自立に資するため、竹田市教育支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 竹田市教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市教育支援センター「サフラン」

竹田市大字植木731番地

(平27教委規則4・一部改正)

(事業内容)

第3条 竹田市教育支援センター「サフラン」(以下「サフラン」という。)は、小、中学校、スクールカウンセラー、大分県教育センター等と連携し、次の事業を行う。

(1) 不登校児童生徒及びその保護者に対する相談に関すること。

(2) 在籍校への復帰や自立を図るための適応指導に関すること。

(3) 児童生徒、保護者等からの教育相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(対象者)

第4条 サフランに通室できる者は、竹田市立小・中学校に在籍する不登校児童生徒のうち、本人及び保護者が通室を希望し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が通室を許可した者とする。

(開設日及び開設時間)

第5条 サフランの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 竹田市立小中学校管理規則(平成17年竹田市教育委員会規則第16号)第3条第1項に規定する休業日及び木曜日を除くすべての日

(2) 開設時間 午前9時から午後3時まで

2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めるときは臨時に開設できるものとする。

(令3教委規則2・全改、令4教委規則4・一部改正)

(職員)

第6条 サフランに、センター長、指導主事、指導員を置く。

2 センター長は、学校教育課長をもって充てる。

3 指導主事は、学校教育課に属する指導主事を充てる。

4 指導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育経験者

(2) 教育相談及び学校教育に専門的な知識・技能を有する者

(3) 教育委員会が適当と認める者

5 指導主事及び指導員(以下「指導主事等」という。)は、在籍校及び関係機関との連絡、巡回訪問等を定期的に行い、サフランの運営にあたる。

指導主事等は、教育長が必要と認める会議へ出席し、必要に応じて運営状況を報告しなければならない。

(令2教委規則7・一部改正、令3教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育長が定める。

(令3教委規則2・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

竹田市教育支援センター設置規則

平成19年2月5日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月5日 教育委員会規則第1号
平成23年12月8日 教育委員会規則第6号
平成27年8月4日 教育委員会規則第4号
令和2年3月18日 教育委員会規則第7号
令和3年3月4日 教育委員会規則第2号
令和4年3月4日 教育委員会規則第4号