○竹田市敬老祝品条例
平成19年3月27日
条例第3号
竹田市敬老祝金条例(平成17年竹田市条例第132号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内に居住する高齢者に敬老の意を表するため、予算の範囲内において敬老祝品(以下「祝品」という。)を贈り、その長寿を祝することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 市長は、本市の住民基本台帳に記録された者で、現に3月以上市内に住所を有する満年齢で90歳及び100歳の者に祝品を贈るものとする。
(平24条例2・平29条例15・一部改正)
(祝品の額及び支給時期)
第3条 祝品の額は、次のとおりとする。
(1) 満90歳の者 5千円相当の祝品
(2) 満100歳の者 2万円相当の祝品
2 祝品を支給する時期は、当該年齢に達した日から15日以内とする。
(平29条例15・一部改正)
(支給の決定)
第4条 祝品は、市長が第2条に規定する支給対象者について調査を行い、その支給を決定する。
(1) 竹田市に居住しなくなったとき。
(2) 居住不明等の理由により、当該年度の末日までに受給しないとき。
(3) 市長が、その支給が適当でないと認めたとき。
(祝品譲渡等の禁止)
第6条 祝品を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第7条中「戸籍、住民基本台帳、外国人登録」を「戸籍及び住民基本台帳」に改める部分に限る。)及び第2条から第4条までの改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。