○竹田市敬老祝品条例

平成19年3月27日

条例第3号

竹田市敬老祝金条例(平成17年竹田市条例第132号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内に居住する高齢者に敬老の意を表するため、予算の範囲内において敬老祝品(以下「祝品」という。)を贈り、その長寿を祝することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 市長は、本市の住民基本台帳に記録された者で、現に3月以上市内に住所を有する満年齢で90歳及び100歳の者に祝品を贈るものとする。

(平24条例2・平29条例15・一部改正)

(祝品の額及び支給時期)

第3条 祝品の額は、次のとおりとする。

(1) 満90歳の者 5千円相当の祝品

(2) 満100歳の者 2万円相当の祝品

2 祝品を支給する時期は、当該年齢に達した日から15日以内とする。

(平29条例15・一部改正)

(支給の決定)

第4条 祝品は、市長が第2条に規定する支給対象者について調査を行い、その支給を決定する。

(受給権の喪失)

第5条 前条の規定により祝品を受けることとなった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給の権利を失うものとする。

(1) 竹田市に居住しなくなったとき。

(2) 居住不明等の理由により、当該年度の末日までに受給しないとき。

(3) 市長が、その支給が適当でないと認めたとき。

(祝品譲渡等の禁止)

第6条 祝品を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、竹田市敬老祝金条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第7条中「戸籍、住民基本台帳、外国人登録」を「戸籍及び住民基本台帳」に改める部分に限る。)及び第2条から第4条までの改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

竹田市敬老祝品条例

平成19年3月27日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月27日 条例第3号
平成24年3月26日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第15号