○竹田市徴税吏員の任命に関する規程

平成19年3月29日

告示第31号

第1条 竹田市税条例(平成17年竹田市条例第67号)第2条第1号に定める徴税吏員の任命については、この規程の定めるところによる。

第2条 前条に規定する徴税吏員は、次に掲げる者とする。この場合において、第1号に該当する者は、別に辞令を交付することなく、その間徴税吏員を命じられたものとみなす。

(1) 税務課に勤務する職員

(2) 市長が特に命じた職員

(平21告示13・平22告示51・平28訓令甲11・令2告示65・令5告示109・一部改正)

第3条 徴税吏員を命じられた職員に竹田市徴税吏員証を交付するものとする。

第4条 徴税吏員を命じられた職員に異動等があった場合には徴税吏員を免じられたものとする。この場合、徴税吏員証を直ちに返還しなければならない。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第13号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第65号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第109号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

竹田市徴税吏員の任命に関する規程

平成19年3月29日 告示第31号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月29日 告示第31号
平成21年2月17日 告示第13号
平成22年4月1日 告示第51号
平成28年3月31日 訓令甲第11号
令和2年4月1日 告示第65号
令和5年6月29日 告示第109号