○竹田市固定資産評価補助員の任命に関する規程

平成19年3月29日

告示第30号

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第405条に規定する固定資産評価補助員の選任については、この規程の定めるところによる。

第2条 前条に規定する固定資産評価補助員は、次に掲げる者とする。この場合において、第1号に該当する者は、別に辞令を交付することなく、その間固定資産評価補助員を命じられたものとみなす。

(1) 税務課に勤務を命じられた職員のうち固定資産税の事務の担任を命じられた者(税務課長を除く。)

(2) 市長が特に命じた職員

(平21告示12・一部改正)

第3条 固定資産評価補助員を命じられた職員に固定資産評価補助員証を交付するものとする。

第4条 第2条第1号の職員が異動等により固定資産税の事務を担任しないことになったときは、固定資産評価補助員を免ぜられたものとする。この場合、固定資産評価補助員証を直ちに返還しなければならない。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第12号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

竹田市固定資産評価補助員の任命に関する規程

平成19年3月29日 告示第30号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月29日 告示第30号
平成21年2月17日 告示第12号