○竹田市固定資産税・都市計画税に係る返還金支払要綱
平成17年12月26日
告示第157号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税・都市計画税に係る課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)について、返還金を支払うことにより納税者の不利益を救済し、もって行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(平27告示115・一部改正)
(支払の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金の対象者)
第3条 返還金の支払いを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市長が、調査等により還付不能額があると確認した納税者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、その申出により市長が調査した結果返還することが適当であると認められる納税者
2 前項の納税者が死亡しているときは、相続人に返還金を支払うものとする。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に支払うものとする。
3 当該賦課処分の対象となった固定資産が共有名義である場合は、納税通知書の送付の名宛人に対し返還金を支払うものとする。
(返還金の範囲)
第4条 固定資産税等の返還金の支払決定は、固定資産税等の法定納期限の5年を超え10年を経過する迄の間とする。ただし、納税者等が所有する領収証書等によって、還付不能額が確認できるものについては、固定資産税等の法定納期限の10年を超え20年を経過する迄の間とする。
2 固定資産税等の返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
3 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等に基づき算定するものとする。
4 第2項第2号の利息相当額は、固定資産税等の納付のあった日の翌日を起算日とし、返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た金額に相当する額とする。ただし、固定資産税等の納付のあった日が不明である場合は、各納期限の翌日を起算日とする。
5 第2項各号の金額を算定する場合の端数処理は、それぞれ法第20条の4の2の規定を準用する。
(平27告示115・令2告示51・一部改正)
(返還金の通知)
第5条 市長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額を通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な行為により返還金の支払いを受けた者があるときは、返還金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第115号)
この要綱は、平成27年9月15日から施行する。
附則(令和2年告示第51号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。