○竹田市障害者軽度生活支援(ライフサポーター派遣)事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者に対し、予算の範囲内においてライフサポーターを派遣することで自立した生活を継続し、地域での安定した生活の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。ただし、事業の内容及び費用負担額の決定を除き、実施可能な社会福祉法人等に委託することができる。

(派遣対象)

第3条 この事業の対象となる者は、65歳未満の障害者で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と介護保険法の介護給付支給決定の対象とならない者であって、かつ、次に掲げる者(以下「派遣対象者」という。)の属する世帯において、その家族により必要な援助を受けることが困難な状況にあるものとする。

(1) 1人暮らしで、その生活を継続するために軽度の援助を必要とする障害者

(2) 一時的な病気等で、生活の継続に支障の生じた障害者

(平25告示34・一部改正)

(サービスの内容)

第4条 ライフサポーターが行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 食事・食材の確保(宅配の手配や食材の買物等)

(2) 家屋内の整理・整とん(大きな家具等の移動や衣替えの手伝い等)

(3) 特別な物の洗濯等(寝具等大きな物の洗濯やクリーニング物の搬出入)

(4) その他軽微な家事(電球の交換や朗読、代筆等)

(派遣世帯の決定)

第5条 ライフサポーターの派遣決定については、下記のとおりとする。

(1) ライフサポーターの派遣を受けようとする者は、ライフサポーター派遣申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。この場合における申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

(2) 前項の規定によるライフサポーター派遣申請書は、派遣を受けようとする者の利便を図るため、相談支援機関、民生委員等を経由して、受理することができるものとする。

(3) 福祉事務所長は、申請があった場合には、その必要性(派遣回数、時間及び内容)を検討し、速やかに派遣の要否をライフサポーター派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により通知する。

(4) 福祉事務所長は、派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等の見直しを行うものとする。

(費用負担の額)

第6条 費用負担は、利用1時間当たり100円とする。ただし、同一の月に利用した事業に係る費用負担の総額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額を上限とする。同一の月の負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額とする。

(平20告示107・平25告示34・一部改正)

(費用負担の決定)

第7条 福祉事務所長は、原則としてあらかじめ決定した時間に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、派遣申請者に通知するものとする。

(他事業との運用調整等)

第8条 福祉事務所長は、本事業の実施運営に当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等との一体的効率的な運営を検討するとともに、介護保険サービスや他の在宅保健福祉サービスとの連携を図るものとする。

(平20告示107・平25告示34・一部改正)

(関係機関との連携等)

第9条 市長は、常に保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託した場合には、委託した社会福祉法人等との連絡・調整を充分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第10条 本事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 市長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(2) この事業の一部を受託している社会福祉法人等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別するものとする。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第34号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平20告示107・一部改正)

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(平20告示107・一部改正)

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竹田市障害者軽度生活支援(ライフサポーター派遣)事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第80号

(平成25年4月1日施行)