○竹田市障害者等日常生活用具給付助成事業実施要綱
平成19年7月6日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障がある障害者等に対し、予算の範囲内において日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、障害者等の日常生活の便宜と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者
(2) 法第4条第2項に規定する障害児
(平25告示86・一部改正)
(用具の種目及び対象者)
第4条 給付助成の対象となる用具の種目及び対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付の対象となる用具の貸与又は購入費用の支給を受けることができる者は、この要綱に定める対象者となることはできない。
(1) 給付助成の対象となる用具の種目は、別表の「種目」の欄に掲げる用具とする。
(2) 給付助成の対象者は、竹田市内に住所を有し生活している障害者又は法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住内(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下、「居住地特例地」という。)が市内である障害者等で、別表の「障害及び程度」の欄に掲げる者とする。
(3) 前号の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、給付助成の対象としない。
(4) 点字図書の給付助成については、別紙1の要領に定めるところによる。
(平25告示86・一部改正)
(申請)
第5条 用具の給付助成を希望する障害者等又はこれを現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し市長に提出しなければならない。
(令3告示66・一部改正)
2 市長は、給付助成を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(令3告示66・全改)
(1) 用具の給付に要する費用の額が、別表の「基準額」の欄に規定する額(以下「基準額」という。)以下である場合 用具の給付に要する費用の額の1割に相当する額
(2) 用具の給付に要する費用の額が基準額を超える場合 基準額の1割に相当する額及び当該基準額を超える額
2 負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。
4 給付助成決定者等が用具の給付助成を受ける場合は、同項の規定により負担することとされた額を直接業者に支払うものとする。
(平22告示28・全改、平27告示20・令3告示66・令4告示66・一部改正)
(費用の請求)
第9条 市長は、業者から用具の給付に係る費用の請求(給付券の添付を要する)があったときは、当該用具の給付に要した額から前条の規定により給付助成決定者が負担した額を控除した額を当該業者に支払うものとする。
(令4告示66・全改)
(用具の管理)
第10条 給付助成決定者は、当該用具を目的に反して使用してはならない。
2 前項の規定に違反した場合は、市長は給付助成決定者に対し、当該給付助成に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具及び情報・意思疎通支援用具の特例)
第11条 市長は、障害者等の申請手続の利便を考慮し、「ストーマ装具」、「紙おむつ」及び「人工内耳用電池」の給付については、給付券を申請1回につき6ヶ月分まで一括交付することができるものとする。
(平30告示86・全改)
(給付台帳の整備)
第12条 市長は、用具の給付助成の状況を明確にするための日常生活用具給付助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(令3告示66・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(竹田市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 竹田市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年竹田市告示第62号)は、廃止する。
なお、同要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第43号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第107号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第86号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第20号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第158号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第53号)
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第86号)
この要綱は平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第66号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第8条、第11条関係)
(平20告示43・平22告示28・平24告示107・平25告示86・平27告示20・平27告示158・令3告示66・令4告示66・一部改正)
日常生活用具の種目及び対象者等
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の者で、常時介護を要する者、療育手帳を所持し、障害の程度が重度若しくは最重度の者又は寝たきりの状態にある難病患者等で、原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者のうち、常時介護を要する者又は自力で排尿できない難病患者等で、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、入浴に当たって家族等他人の介助を要する者 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等 | 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走向型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳による身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が2級以上の者で、原則として3歳以上の者 | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳による身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が2級以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等で、原則として3歳以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害の者又は難病患者等で、入浴に当たって家族等他人の介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等で、原則として学齢児以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 4,450円 | |
T字状、棒状の杖(一本杖のみ) | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害の者で、つえの使用により歩行機能が補完される者 | 主体―木材(十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 | 3年 | 2,200円 | |
主体―金属 外装―塗装なし | 3,000円 | ||||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害の者で、家庭内の移動等において介助を要する者又は下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)又は精神障害者 | 転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具 | 3年 | 軟性 15,200円 硬性 36,750円 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者、療育手帳を所持し、障害の程度が重度若しくは最重度の者又は上肢機能に障害のある難病患者等で、原則として3歳以上の者 | 足踏みペダルにより温水温風を出し得るもの。(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の者又は療育手帳を所持し、障害の程度が重度若しくは最重度の者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上の者、療育手帳を所持し、障害の程度が重度若しくは最重度の者又は難病患者等で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)又は療育手帳を所持し、障害の程度が重度若しくは最重度の者で、18歳以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の者のうち、自己連続携行式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法を行う者で、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定程度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等のうち、原則として学齢児以上の者で、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引機 | 呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の身体障害者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等のうち、原則として学齢児以上の者で、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険による在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者のうち、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者 | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器又はアプリケーションソフト | 6年 | 118,500円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上又は視覚及び聴覚の重複障害2級以上の身体障害者のうち、原則として学齢児以上の者で、必要と求められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害者で、原則として学齢児以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 7年 | 10,400円 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者のうち、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 触読 10,300円 音声 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者のうち、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等による通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭(笛式) | 喉頭摘出者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 附属品(気管カニューレ) | 4年 | 5,000円 | |
人工喉頭(電動式) | 喉頭摘出者 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの 附属品(電池、充電器) | 5年 | 70,100円 | |
人工内耳体外部装置 | 人工内耳埋込術を受けている聴覚障害児(者) | 人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ、送信コイル等) ただし、医療保険が適用できるものは除く。 | 5年 | 1,100,000円 | |
人工内耳用電池 | 人工内耳埋込術を受けている聴覚障害児(者) | 人工内耳に使用する電池又は充電池 | ― | 2,000円/月 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ストーマの造設を行った者 | 消化管、尿路ストーマの造設を行った者が容易に使用し得るもの | ― | 消化器系8,858円/月 尿路系11,639円/月 |
紙おむつ | 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚11の著しいびらん若しくはストーマの変形のため、ストーマ装具を装着できない者、先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿若しくは高度の排便機能障害の者で、紙おむつ等を必要とする者又は3歳以前に発症した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、それぞれ3歳以上の者 | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸用具等 | ― | 12,000円/月 | |
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者 | 尿の逆流防止装置等がついているもの | 1年 | 9,000円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等で、原則として学齢児以上の者 | 障害者の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
(令3告示66・全改)
(令3告示66・全改)
(令3告示66・全改)
(令3告示66・全改)
(令3告示66・全改)
(令3告示66・追加)