○竹田市予防接種事故災害補償規則

平成19年7月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険に加入するに伴い、市が実施し、又は過去に実施した予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条の予防接種を実施することにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に規定する障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)であって、市に過失があるときは、当該補償対象者に対し、この規則に従い補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条の補償の対象とする予防接種は、次のとおりとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき市が実施する予防接種

(2) 市が自らの判断で行政措置として実施する予防接種(ただし、ツベルクリンを除き、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。)

2 市が他の市町村に依頼して実施する予防接種は、前項の市が実施する予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から依頼を受けて実施する予防接種は、第1項の市が実施する予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。

(補償基準)

第5条 市は、次の基準に基づき補償を行うものとする。

(1) 被接種者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に、死亡し、又は令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。

(2) 被接種者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(補償金額)

第6条 市は、第3条第1項第1号の予防接種により事故が発生した場合は、令に準じて給付するものとする。

2 市は、第3条第1項第2号の予防接種により事故が発生した場合は、別表に定めるところにより「死亡補償金」及び「障害補償金」を給付するものとする。ただし、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に規定する損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第8条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2規則28・全改)

行政措置として実施する予防接種の事故に係る補償の基準及び金額

区分

補償金の額

事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合

全国市長会予防接種事故賠償保障保険特約書に定める死亡補償保険金額

事故(身体障害)を発見した日から180日以内に令別表第2に定める障害を被った場合

全国市長会予防接種事故賠償保障保険特約書に定める損害補償保険金額

竹田市予防接種事故災害補償規則

平成19年7月1日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年7月1日 規則第40号
平成26年4月1日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第25号
令和2年4月1日 規則第28号