○竹田市行政措置予防接種実施要綱
平成19年7月6日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外のもので、市が自らの判断で行政措置として実施する予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 予防接種の対象となる疾病は、次のとおりとする。ただし、百日咳、破傷風及びジフテリアについては三種混合ワクチンでの接種とする。
(1) 流行性耳下腺炎
(2) 麻しん
(3) 風しん
(4) ポリオ
(5) 百日咳
(6) 破傷風
(7) ジフテリア
(8) ヒトパピローマウイルス感染症
(平20告示25・平23告示20・平23告示115・平24告示114・平25告示89・平26告示61・平26告示108・平27告示58・平28告示122・令2告示19・令2告示167・令3告示76・一部改正)
(1) 流行性耳下腺炎 生後12月から生後24月に達するまでの者で、予防接種を受けようとする疾病に罹患していない者
(2) 麻しん及び風しん 2歳以上5歳未満の者で、当該ワクチンの接種歴及び当該疾病の罹患歴のない者
(3) ポリオ 5歳以上7歳未満の者。ただし、就学前の1年間。
(4) 百日咳 5歳以上7歳未満の者。ただし、就学前の1年間。
(5) 破傷風 5歳以上7歳未満の者。ただし、就学前の1年間。
(6) ジフテリア 5歳以上7歳未満の者。ただし、就学前の1年間。
(7) ヒトパピローマウイルス感染症 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める年齢を超えた期間が6月以内の者。ただし、当該感染症に係るワクチンを定期接種したことがある者に限る。
(平20告示25・全改、平23告示20・平23告示115・平24告示85・平24告示114・平25告示89・平26告示61・平26告示108・平27告示58・平28告示122・令2告示19・令2告示167・令3告示76・一部改正)
(接種方法)
第4条 市は、竹田市医師会及び大分県医師会との契約に基づき、その会員である予防接種実施医療機関において個別接種を実施するものとする。ただし、特殊な事情により予防接種の実施が特定の医療機関に限定される場合はこの限りではない。
(平20告示25・平31告示12・一部改正)
(対象者への周知)
第5条 市は、市報、文書又は乳幼児健診時の指導等により、次に掲げる内容についてあらかじめ対象者に周知するものとする。
(1) 予防接種の種類
(2) 予防接種の対象者
(3) 予防接種を行う期日又は期間及び場所
(4) 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項
(5) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 予防接種に要する経費は、医師会との契約に基づき市が負担するものとする。ただし、特殊な事情による場合は、別途市が定める額を上限とし、申請により償還払いを行う。
2 前項の申請は、予防接種を受けた日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。
(平31告示12・一部改正)
(予防接種事故に対する措置)
第7条 市は、被接種者に健康被害等の事故が発生した場合には、竹田市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する場合において、市が補償を行う必要があるときは、「竹田市予防接種事故災害補償規則」(平成19年竹田市規則第40号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第20号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年1月24日から適用する。
附則(平成23年告示第115号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第85号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年告示第114号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成25年告示第89号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に生まれた者については、第3条第2号の規定にかかわらず、平成26年3月末日まで予防接種の対象者とする。
附則(平成26年告示第61号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成26年告示第108号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成27年告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(対象者の例外)
2 改正後の第3条第3号の対象者は、同号の規定に関わらず、平成27年4月1日以降に生まれた者を対象とする。
附則(平成28年告示第122号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに予防接種を実施し、償還払いの対象となる者については、第6条第2項の規定にかかわらず、申請期間を平成31年9月30日までとする。
附則(令和2年告示第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第167号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に生まれた者については、第3条第1号の規定にかかわらず、4歳の誕生日の前日まで予防接種の対象者とする。
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に生まれた者については、第3条第1号の規定にかかわらず、3歳の誕生日の前日まで予防接種の対象者とする。