○竹田市入札・契約制度検討委員会設置要綱
平成19年5月1日
訓令甲第31号
(設置)
第1 市が発注する建設工事(測量、設計及び調査等の業務委託を含む。)並びに物品の調達、修繕及びその他の業務委託(以下、「建設工事等」という。)について、適正な入札及び契約を期することを目的として必要な事項を審議するため、竹田市入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平23訓令甲8・一部改正)
(所掌事務)
第2 委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 建設工事等の入札及び契約について、透明性、公平性、競争性及び高品質性を確保するための具体的な制度の検討
(2) 市長に対する検討結果の報告
(委員会の組織)
第3 委員会の組織は次のとおりとする。
名称 | 委員会の構成員 | 備考 | |
入札・契約制度検討委員会 | 委員長 | 副市長 |
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委員 | 総務課長 |
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〃 | 総合政策課長 |
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〃 | 財政課長 |
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〃 | 教育総務課長 |
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〃 | 会計課長 |
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〃 | 建設課長 |
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〃 | 農林整備課長 |
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〃 | 水道課長 |
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2 委員長は委員会を統括する。
3 委員長不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(平20訓令甲4・平21訓令甲14・平22訓令甲6・平23訓令甲8・平27訓令甲1・令4訓令甲9・一部改正)
(審議事項)
第4 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 入札制度の改善に関する事項
(2) 契約制度の改善に関する事項
(3) 入札制度改革に関する事項
(4) その他、関連する事項
(会議)
第5 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、半数以上の委員の出席により成立するものとする。
3 委員会は必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を認め、意見を求めることができる。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6 委員会の事務局は、契約検査室に置く。
(平22訓令甲6・平27訓令甲1・一部改正)
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第8号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。