○竹田市建設工事検査要綱
平成17年8月25日
告示第136号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市が発注する建設工事の検査について必要な事項を定める。
(平22告示21・一部改正)
(1) 検査員
契約検査室長又は主管課長から検査を命ぜられた者。
(2) 監督員
(3) 請負者
竹田市と工事の請負に関し契約を締結した者をいう。
(平19告示34・平22告示21・平24告示57・平27告示27・一部改正)
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、完成検査、出来形確認検査及び中間検査とする。
4 中間検査は次のものをいう。
(1) 約款第33条の規定に基づき工事目的物の全部又は一部を使用する場合に、特記仕様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査。
(2) 橋梁等の構造部材の仮組立等で特記仕様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査。
(平24告示57・一部改正)
(竹田市の行う検査)
第4条 市長は、工事請負契約に基づき発注した建設工事(電気通信設備等、設備関係及び特殊工事関係を除く。)について前条の検査を行うものとする。
(平19告示34・全改、平22告示21・一部改正)
(他課の依頼に基づく検査)
第5条 他課の依頼に基づく検査については、この要綱に準じて検査を行うものとする。
(検査の基準)
第6条 検査員の行う工事の検査基準は別に定める。
第2章 検査の通則
(検査員の任命)
第7条 検査員の任命又は依頼は、請負者から提出された工事完成通知書又は出来形確認要求書を受理したとき、及び中間検査を必要とするときに行うものとする。
2 2人以上の検査員により検査を行う必要があると認められる場合は、それぞれの検査員の検査の対象を工事の施工区間、工事の種別等により定めるとともに、総括する検査員を定めなければならない。
(検査の時期)
第8条 検査員は、請負者から工事完成通知書の提出があった日から起算して14日以内に検査を行わなければならない。
(指示)
第9条 検査員は、適正な検査を行うため必要な事項について、請負者に対して指示を行うものとする。
(立会)
第10条 検査員は、請負者又は現場代理人及び主任技術者(監理技術者)並びに監督員の立会の上、行わなければならない。
(検査の判定等)
第11条 検査員は、検査を行う場合は、検査の対象となる工事の契約書、仕様書、設計図書及びその他関係書類並びに検査基準により厳正かつ公平に検査を行うものとし、検査結果に基づいて市長は合格又は不合格の判定をしなければならない。
(手直しの通知)
第12条 検査の結果が不合格とすべきと認められたときは、検査員はその旨を指摘するとともに、直ちに市長にその内容を報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けた場合は、請負者に対して期間を定め、修補その他適当な処理をさせなければならない。
(再検査)
第13条 検査員は、契約担当者が請負者から修補終了通知書を受理したときは、再検査をするものとする。
(検査の復命)
第14条 検査員は、再検査を完了した場合は、速やかに復命しなければならない。
第3章 雑則
(帳簿の保管)
第15条 契約担当者は、次の各号に掲げる帳簿を備え常時記録を明らかにし、保管するものとする。
(1) 工事検査台帳
(2) その他必要な書類
(その他)
第16条 この要綱に定めのない事項で疑義が生じたときは、契約検査室長が別に定める。
(平21告示28・平22告示21・平27告示27・一部改正)
附則
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第28号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第27号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(平22告示21・一部改正)
(平21告示28・平22告示21・平27告示27・一部改正)
(平22告示21・一部改正)