○竹田市土木工事成績評定要領
平成17年8月25日
告示第134号
(目的)
第1 この要領は、竹田市が発注する土木工事の成績の評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めることにより、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適切な選定及び建設業の健全な発展に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2 評定の対象とする工事は、原則として1件の設計金額が500万円以上の工事とする。
(平21告示30・令2告示118・一部改正)
(評定者)
第3 評定を行う者は、竹田市土木工事検査要綱(平成17年竹田市告示第136号)第2条に定める検査員及び監督員とする。
(平19告示32・一部改正)
(評定の方法)
第4 評定は、監督、検査その他必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 評定の結果は、工事成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)に記録するものとする。
3 工事成績の評定は、工事成績採点表(様式第2号)により行うものとする。
4 請負者から、工事における工事特性、創意工夫、社会性等、施工及び管理についての実施状況を示す資料が提出された場合、又は監督員の指示により工事の施工及び管理についての実施状況を示す資料が提出され、若しくは提示された場合はこれらを評価の対象とすることができる。
(平27告示28・一部改正)
(評定の時期)
第5 評定を行う時期は、検査員にあっては検査要綱第3条第2項及び第3項に定める完成検査及び出来形検査を実施したとき、監督員にあっては工事が完成したときとする。
(評定表の提出)
第6 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、市長に評定表を提出するものとする。
(評定の結果)
第6―2 評定の結果は、次の表の区分により評価する。
評価 | 評定点 |
2A | 80点以上 |
A | 75点以上80点未満 |
B | 70点以上75点未満 |
C | 60点以上70点未満 |
D | 60点未満 |
(評定の結果の通知)
第7 市長は、評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく、当該工事の請負者に対して、工事成績評定点通知書(様式第3号)により評定の結果を通知するものとする。
(評定の修正)
第8 市長は、第7の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めるときは、評定を修正しなければならない。
2 市長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。
(説明請求等)
第9 第7又は第8による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、書面により、市長に対して、評定の内容について説明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、速やかに、工事成績評定点に係る回答書(様式第4号)により回答するものとする。この場合において必要と認めるときは、市長は、土木工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
3 工事成績評定評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行し、同日以降に完成する工事について適用する。
附則(平成19年告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第20号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第118号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
(平19告示32・全改、平21告示30・平22告示20・平27告示28・一部改正)
(平27告示28・全改)
(平27告示28・一部改正)