○竹田市都市計画公聴会規則

平成19年7月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市が開催する公聴会の開催の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとするときは、次に掲げる場合を除き、公聴会を開催するものとする。

(1) 都市計画の案が名称の変更その他軽易な変更であって、住民の利害に関係がないと認められる場合

(2) 公聴会に代わるものとして、住民が意見を述べる機会が十分に確保された説明会等が開催されている場合

(3) 大規模な災害等により緊急に都市計画の案を作成する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公聴会を開催する必要がないと認める場合

(開催の手続)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催日の4週間前までに、その日時及び場所、作成しようとする都市計画の案の概要並びに次条の規定による申出の方法及びその期限を公告するものとする。

2 市長は、前項の場合において、都市計画の案の内容を公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

(意見を述べようとする者の申出)

第4条 市内に住所を有する者及び当該都市計画の案に利害関係を有する者は、公聴会に出席して意見を述べることができる。

2 前項の規定により、公聴会に出席して意見を述べようとする者は、市長の定める期日までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名及び職業を記載した書面により市長に申し出なければならない。

(開催の中止)

第5条 市長は、前条の規定による申出がないときその他公聴会を開催する必要がなくなったと認めるときは、公聴会の開催を中止することができる。

(公述人)

第6条 第4条の規定による申出を行った者(以下「申出人」という。)は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、申し出た意見の内容が当該公聴会に関係がないと市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数であって市長が必要と認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数及び意見を述べる時間を制限することができる。

3 市長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、又は前項の規定により公述人の数及び意見を述べる時間を制限するときは、その旨を申出人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第7条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰する。

(公述人の発言)

第8条 公述人の発言は、都市計画の案の範囲及び第4条第2項の規定により申し出た内容の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人が第6条第2項の規定により制限された時間を超えて発言しているとき、又は前項の規定に違反したときは、当該公述人に対し、その発言を制止し、又は禁止し、議長の命令に従わないときは、退場を命ずることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。

(公聴会の秩序の維持等)

第9条 公聴会においては、何人も議長の指示に従い、及び議長の許可を得て発言しなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。

3 議長は、公聴会の秩序の維持及び運営が困難となったとき、又は公聴会の開始時刻から30分を経過するまでの間に公述人の出席がないときは、公聴会を打ち切ることができる。

(記録の作成)

第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画の種類

(2) 都市計画の案の概要

(3) 公聴会の日時及び場所

(4) 出席した公述人の住所、氏名及び職業

(5) 公述人が述べた意見の要旨

(6) その他公聴会の経過に関する事項

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会の開催の手続等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市都市計画公聴会規則

平成19年7月1日 規則第41号

(平成19年7月1日施行)