○竹田市表彰委員会規程
平成19年9月1日
訓令甲第33号
(設置)
第1条 竹田市の表彰に関する事項を調査審議し、その適正を図るため、市に竹田市表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令5訓令甲8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 表彰基準又は範囲の決定に関する事項
(2) 被表彰者又は被表彰団体の選定に関する事項
(3) その他表彰に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 理事、総務課長、総合政策課長、税務課長、竹田市行政組織規則(平成17年竹田市規則第9号)第5条に定める調整課長、荻支所長、久住支所長、直入支所長、教育委員会教育総務課長、議会事務局長及び消防長
(3) その他市長が必要と認める者
(平21訓令甲31・平25訓令甲9・令5訓令甲8・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(1) 専門的知識を有する者によって構成された合議制機関で審議決定された事項
(2) 軽易又は慣例の表彰に属する事項
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
附則(平成21年訓令甲第31号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第9号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第8号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。