○竹田市森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱

平成19年8月20日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等の作成並びにそれに基づく適切な森林整備の推進を図るため、林業事業体等による面的なまとまりを持って作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する「森林経営計画促進」、森林施業の集約化を促進する「施業集約化の促進」、森林施業等の実施の前提となる森林所有者・境界の明確化を行う「森林境界の明確化」及び森林経営計画の作成や森林施業の集約化に必要となる既存路網の簡易な改良等を行う「森林経営計画作成・施行集約化に向けた条件整備」により、森林整備に向けた地域活動を支援する必要性から、竹田市森林整備地域活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、大分県森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱及び竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示8・平24告示121・平25告示122・平26告示100・平27告示155・平29告示80・一部改正)

(経費及び補助率)

第2条 この補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(平24告示8・追加)

(補助金の交付申請)

第3条 事業主体は、市長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平24告示8・旧第2条繰下)

(補助金の交付決定の通知)

第4条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに予算の範囲内で事業主体に対し補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平24告示8・旧第3条繰下)

(変更承認申請)

第5条 補助金交付決定通知を受けた事業主体が第2条の規定により提出した書類の記載事項を変更しようとするときは、事業変更承認申請書(様式第3号)により市長に変更承認の申請をしなければならない。

2 前項の場合において、交付する補助金の額に異動が生じたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平24告示8・旧第4条繰下)

(状況報告)

第6条 事業主体は、事業遂行状況報告書(様式第5号)により、補助金の交付決定のあった日の属する年度の12月31日現在における事業の遂行状況を1月10日までに市長に提出しなければならない。

2 事業主体は、事業が完了したときは速やかに事業完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平24告示8・旧第5条繰下)

(補助金の請求)

第7条 補助金交付決定又は補助金変更交付決定を受けた事業主体が、補助金の請求をしようとするときは、事業完了後に補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平24告示8・旧第6条繰下)

(実績報告)

第8条 事業主体は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める期日までに、補助事業の成果を記載した補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平24告示8・旧第7条繰下)

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該事業主体に補助金の額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平24告示8・旧第8条繰下)

(帳簿等の保存期間)

第10条 この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿・書類等は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(平25告示122・追加、平29告示80・一部改正)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年告示第50号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第8号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度の予算に係る森林整備地域活動支援交付金事業補助金から適用する。

(平成24年告示第121号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成24年度の予算に係る森林整備地域活動支援事業補助金から適用する。

(平成25年告示第122号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る森林整備地域活動支援事業補助金から適用する。

(平成26年告示第100号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成26年度の予算に係る森林整備地域活動支援事業補助金から適用する。

(平成27年告示第155号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年度の予算に係る森林整備地域活動支援事業補助金から適用する。

(平成29年告示第80号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成29年度の予算に係る竹田市森林整備地域活動支援事業補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(平29告示80・全改)

補助対象事業

補助対象経費の内容等

補助率

軽微な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

竹田市森林整備地域活動支援交付金交付事業

(1) 森林経営計画作成促進

大分県森林整備地域活動支援交付金交付事業実施要領第4により市が協定に基づいて交付する交付金交付事業補助金

交付金交付事業の交付単価

(ア)森林経営計画作成促進の地域活動

①経営委託

1ha当たり38,000円以内

②共同計画等

1ha当たり 8,000円以内

(イ)不在村森林所有者加算

前記(ア)に加算

1ha当たり14,000円以内

(ウ)森林の位置情報の確認加算

前記(イ)に加算

1ha当たり17,000円以内

4/4以内


次に掲げる変更以外の変更

事業費及び推進事務費の合計額の20%を超える減額

(2) 施業集約化の促進

大分県森林整備地域活動支援交付金交付事業実施要領第5により市が協定に基づいて交付する交付金交付事業補助金

交付金交付事業の交付単価

1ha当たり30,000円以内

4/4以内



(3) 森林境界の明確化

大分県森林整備地域活動支援交付金交付事業実施要領第6により市が協定に基づいて交付する交付金交付事業補助金

交付金交付事業の交付単価

(ア)森林境界の明確化の地域活動

①森林境界の確認

1ha当たり16,000円以内

②森林境界の測量

1ha当たり45,000円以内

(イ)不在村森林所有者加算

前記(ア)に加算

1ha当たり13,000円以内

4/4以内



(4) 森林経営計画作成・施業集約化にむけた条件整備

大分県森林整備地域活動支援交付金交付事業実施要領第7により市が協定に基づいて交付する交付金交付事業補助金

交付金交付事業の交付単価

1ha当たり40,000円以内

4/4以内



様式 略

竹田市森林整備地域活動支援事業補助金交付要綱

平成19年8月20日 告示第76号

(平成29年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成19年8月20日 告示第76号
平成20年4月1日 告示第50号
平成24年2月27日 告示第8号
平成24年11月28日 告示第121号
平成25年7月22日 告示第122号
平成26年9月1日 告示第100号
平成27年12月28日 告示第155号
平成29年5月29日 告示第80号