○竹田市駐輪場条例
平成19年10月1日
条例第22号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車の良好な駐車秩序の確立を図るため、竹田市駐輪場の設置及び管理について必要な事項を定め、もってこれらの交通手段の利用者の利便の増進及び美しい街並みの保持に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自動二輪車 法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、二輪の自動車をいう。
(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。
(5) 駐輪場 一定の区画を限って、自転車等を駐車するため、市が設置する施設をいう。
(6) 所有者等 自転車等の所有者及び使用者をいう。
(名称及び位置)
第3条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊後竹田駅駐輪場 | 竹田市大字会々2318番地2 |
(利用時間)
第4条 駐輪場は、特別な事情がない限り常時利用できるものとする。
(利用料金)
第5条 駐輪場の利用は、無料とする。
(利用の制限)
第6条 市長は、管理上必要があると認めるときは、駐輪場の利用を制限することができる。
(利用の休止)
第7条 市長は、駐輪場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(禁止行為)
第8条 駐輪場では、次の行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐輪場の施設及び駐輪場の自転車等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発すること。
(4) ごみその池の汚物を捨てること。
(5) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐輪場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(自転車等の放置の禁止)
第9条 駐輪場を使用する者は、駐輪場内に自転車等を放置してはならない。
(自転車等の放置に対する措置)
第10条 市長は、前条に違反して放置されている自転車等(以下「放置自転車等」という。)を発見したときは、当該放置自転車等の状況、所有者等その他の事項を調査し、及び当該放置自転車等にその撤去を促すための警告書を掲示することができる。
2 前項の規定により警告書を掲示した放置自転車等について、当該放置自転車等の所有者等が判明した場合には、市長は、その所有者等に対し、当該放置自転車等を撤去するよう通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により警告書を掲示した放置自転車等について、当該放置自転車等の所有者等が判明しない場合(当該放置自転車等の所有者等の住所又は居所が判明しない場合を含む。)には、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 公示を行った日の翌日から起算して1月以内に当該放置自転車等を撤去すべき旨
(2) 前号の期間内に当該放置自転車等を撤去しなかった場合は、当該放置自転車等の処分の手続を開始する旨
(3) その他規則で定める事項
4 市長は、前項の規定による公示を行った日の翌日から起算して1月を経過して、なお当該公示に係る放置自転車等が撤去されていない場合において、当該放置自転車等の主要な部分が破損し、腐食し、又は取り外され、当該放置自転車等を本来の用に供することが困難であると認められるときは、当該放置白転車等を廃物と認定することができる。
5 市長は、前項の規定により放置自転車等を廃物と認定したときは、当該放置自転車等を処分することができる。
6 市長は、第4項の規定により廃物と認定することができない放置自転車等については、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 放置自転車等の種類及び名称
(2) 第3項の規定による公示を行った日
(3) 放置されている駐輪場の名称
(4) 告示を行った日の翌日から起算して6月を経過した場合は、当該放置自転車等を処分する旨
(5) その他規則で定める事項
7 市長は、前項の規定による告示を行った場合において、駐車場の管理上著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該放置自転車等を移動し及び保管することができる。
8 市長は、前項の規定により当該放置自転車等を移動し及び保管したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
9 市長は、第6項の規定による告示を行った日の翌日から起算して6月を経過した日以後において、当該放置自転車等を廃物と認定し、処分することができる。
(損害賠償)
第12条 駐輪場の施設又は附帯設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市の免責事項)
第13条 駐輪場及び自転車等を保管する場所において、天災若しくは第三者に起因する損害又は盗難について、市はその責を負わない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。