○竹田市職員倫理規程

平成19年11月28日

訓令甲第35号

(目的)

第1条 この訓令は、竹田市職員の職務に係る倫理の保持に必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(職員)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(職員の基本的心構え)

第3条 職員は、公務員が全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

2 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを強く認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならず、法令に違反する行為をすることはもとより、公務の信用を失墜させる行為をしてはならない。

3 職員は、市民の思いや現場の声を正面から受けとめ、職務に反映させるため、この訓令の下、積極的に地域の実情や課題の把握に努めなければならない。

4 職員は、職務の執行に必要な予算が市民の税負担によって賄われていることを強く認識し、市民の誤解や不信を招くことのないよう、事業関係経費はもとより、旅費、食糧費等の事務的経費に至るまで、関係諸規定に基づき厳正な執行を行うとともに、適正かつ能率的な事務処理を通じて経費の節減に努めなければならない。

(利害関係者)

第4条 この訓令において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる行為のうち次に掲げるものの相手方となる国の行政機関、県内の地方公共団体、法人その他の団体及び個人をいう。ただし、当該職員との利害関係が潜在的なものにとどまるもの又は当該職員の裁量の余地が極めて少ない職務に関するものを除く。

(1) 法令(法律、法律に基づく命令、条例及び規則をいう。以下同じ。)に基づく許認可等に関する事務

(2) 法令に基づく行政上の即時強制、立入検査又は取締りに関する事務

(3) 公物管理権に基づく施設の使用許可等に関する事務

(4) 補助金、交付金、貸付金等の交付、支給等の決定に関する事務

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務

(6) 法令に基づく不利益処分(特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。)に関する事務

(7) 行政指導(特定の者に、一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいう。)に関する事務

(8) 前各号に掲げるもののほか、行政目的を実現するために法令によって認められた権能に基づき、一方的な判断によって、市民の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為に関する事務

2 職員の地位等の客観的な事情から、前項各号の行為について当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のあるものについても、利害関係者とみなす。

3 前2項に規定するものの利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者についても、利害関係者とみなす。

(利害関係者との禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から供応接待を受けること。

(2) 利害関係者と共に飲食をすること(職務上必要な場合を除く。)

(3) 利害関係者と共に遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(4) 利害関係者から転任、海外出張等に伴うせん別又は中元、歳暮等の贈答品を受け取ること。

(5) 利害関係者から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬(対価性のない謝金等を除く。)を受けること。

(6) 利害関係者に本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(7) 利害関係者から応分の対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(8) 利害関係者から応分の対価を支払わずに物品又は不動産の貸与を受けること。

(9) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から一切の利益又は便宜の供与を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 前項第2号括弧書に規定する場合のほか、応分の対価を支払い、公務に対する信用を損なわない範囲で利害関係者と共に飲食をすること。ただし、当該飲食が夜間にわたる場合には、あらかじめ、所属長を通じて職務執行管理者にその旨を届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに、所属長を通じて職務執行管理者に報告するものとする。

(2) 職務上の必要に応じて、又は社会通念上妥当な範囲において、物品の使用その他軽微な便宜の提供を受けること。

(3) 広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品の贈与を受けること。

3 前2項の規定は、家族関係、個人的友人関係その他の私的関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者との私生活上の行為であって、職務に関係のないものについては適用しない。

(利害関係者以外の者との禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者以外の者との間であっても、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者以外の者から通常一般の社交の程度を超えて、供応接待又は財産上の利益供与を受けること。

(2) 利害関係者以外の者に本来自らが負担すべき債務を負担させること。

2 前項の規定は、家族関係、個人的友人関係その他の私的関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者との私生活上の行為であって、職務に関係のないものについては適用しない。

(倫理規程調整担当への協議)

第7条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか又は当該行為が前2条に規定する禁止行為に該当するかどうかについて判断できない場合には、所属長を通じて次条第3項に規定する倫理規程調整担当に協議するものとする。

(実効担保体制)

第8条 この訓令に基づく適正な職務の執行と倫理保持を図り、その実効を担保するため、職務執行管理者及び倫理規程調整担当を置く。

2 職務執行管理者は、総務課長をもって充てる。

3 倫理規程調整担当は、総務課職員係長をもって充てる。

(平21訓令甲30・一部改正)

(職務執行管理者の任務)

第9条 職務執行管理者は、自らが管理すべき職員の適正な職務執行と倫理保持に関し、当該職員又は所属長に対し必要な助言及び指導を行うものとする。

2 職務執行管理者は、必要に応じて、予算の執行状況について関係所属長から報告を求めることができる。

3 職務執行管理者は、前項の報告について内容を審査のうえ、当該所属長に対し必要な助言及び指導を行うものとする。

(倫理規程調整担当の任務)

第10条 倫理規程調整担当は、所属長から第7条の規定による協議を受けた場合には、速やかにその適否を判断し、当該所属長に対して助言及び指導を行うものとする。

(違反に対する処分等)

第11条 市長は、職員がこの訓令に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分、訓告又は厳重注意等の人事管理上必要な処分等を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の適正な職務の執行及び倫理保持に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第30号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

竹田市職員倫理規程

平成19年11月28日 訓令甲第35号

(平成21年4月1日施行)