○竹田市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱

平成19年5月9日

教育委員会告示第21号

(目的及び設置)

第1条 生涯学習社会の振興と総合的な生涯学習を推進する施策の指針として、竹田市生涯学習推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、竹田市生涯学習推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) その他推進計画の策定上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、委員10人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 2人

(2) 関係市民団体の代表 6人

(3) 公募による市民 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する推進計画を策定し、教育委員会に報告したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 第2条に掲げる事項を円滑に処理するため、委員会に専門部会を置く。

2 専門部会は、所管課長等をもって組織する。

3 専門部会は、委員会に付議する推進計画素案策定を行う。

(作業部会)

第8条 第2条に掲げる事項を調査研究するため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、所管課長補佐等をもって組織する。

(意見の聴取)

第9条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

竹田市生涯学習推進計画策定委員会設置要綱

平成19年5月9日 教育委員会告示第21号

(平成19年5月9日施行)