○竹田市空き缶等のポイ捨て禁止条例

平成19年12月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者、土地所有者等及び市が一体となって、空き缶等のポイ捨てを防止し、地域における環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他これらに類するもので投棄されることによりごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他これに類するもの以外の場所に捨てることをいう。

(3) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。

(4) 事業者 容器、包装紙その他これらに類するものに収納した飲食物、たばこ等を製造し、又は販売する者をいう。

(5) 土地所有者等 市内の区域内に土地又は建物を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(7) 公共の場所 道路、河川、山野、公園、駅、広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、屋外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収容するように努めなければならない。

2 市民等は、自主的に清掃活動を行う等地域環境の美化に努めるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等のポイ捨てを防止するため、消費者に対する啓発、再利用の可能な容器への転換、空き缶等の回収奉仕活動団体への援助その他空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用のため必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地所有者等は、空き缶等のポイ捨てを防止するための施策を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。

(空き缶等の散乱の防止等に関する協定の締結)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、事業者等と空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用に関する協定を締結することができる。

(禁止行為)

第7条 市民等は、公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に空き缶等をポイ捨てし、又は散乱させてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を指導することができる。

(飼い犬のふん害防止)

第8条 市民等は、飼い犬を屋外で運動させるときには、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱又は鎖でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行し、排せつしたふん等は、持ち帰り、処理すること。

(3) 飼い犬のふんにより公共の場所又は他人の土地、建物若しくは工作物を汚したときは、直ちに清掃すること。

2 市長は、飼い主が前項の規定に違反して、同項各号の規定を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導をすることができる。

(特定散乱防止地域の指定等)

第9条 市長は、特に空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収を図る必要があると認められる地域を特定空き缶等散乱防止地域(以下「特定散乱防止地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により特定散乱防止地域を指定しようとするときは、あらかじめ規則に定めるところにより、その旨告示しなければならない。

3 前項の規定は、特定散乱防止地域の指定の解除及びその地域の変更について、それぞれ準用する。

4 市長は、第1項の規定により特定散乱防止地域を指定したときは、当該特定散乱防止地域内及びその付近の公衆の見やすい場所に特定散乱防止地域である旨を掲示するものとする。

(市の空き缶等に関する施策)

第10条 市長は、次に掲げる空き缶等に関する施策を策定し、これを実施するとともに県が実施する基本的かつ総合的な空き缶等に関する施策に協力するものとする。

(1) 空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用についての市民意識の啓発及び高揚に関する事業

(2) 空き缶等の回収奉仕活動団体の育成その他空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収に関し市民が実施する自主的活動の助長に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用に関し市が実施することが適当と認められる事業

2 市長は、前項に規定するもののほか、特定散乱防止地域内において、次に掲げる空き缶等に関する施策を実施するものとする。

(1) 回収容器の設置その他空き缶等の効果的な回収を実施するために必要な事業

(2) 空き缶等の清掃に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定散乱防止地域内で市が実施することが適当と認められる事業

(回収容器の設置義務等)

第11条 事業者のうち容器に収容した飲料を自動販売機により販売しようとする者及び自動販売機の貸付設置を業とする者は、その自動販売機の設置場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理し、回収した空き缶等の再利用に努めなければならない。

(自動販売機の届出等)

第12条 市長が指定する缶、瓶その他の容器(以下「指定容器」という。)に収納した飲料並びにたばこを自動販売機により販売することを業とする者(以下「飲料等販売事業者」という。)は、特定散乱防止地域内において自動販売機を設置しようとするときは、あらかじめ当該自動販売機について規則で定める事項を市長に届け出なければならない。当該届出に係る事項を変更したとき、又はその届出に係る自動販売機による販売を廃止したときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項を審査し、当該届出を受理したときは、当該届出をした者に対し届出済証を交付するものとする。

3 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所にその届出済証を表示しておかなければならない。

4 飲料等販売事業者は、第1項前段の規定による届出を行わないときは、当該特定散乱防止地域内において指定容器に収納した飲料並びにたばこを自動販売機により販売してはならない。

(立入調査等)

第13条 市長は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等が散乱している土地、建物等に立ち入らせ、必要な調査及び指導を行わせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第14条 市長は、事業者が第11条又は第12条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第15条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第16条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(諮問)

第17条 市長は、次に掲げる場合は、あらかじめ竹田市環境審議会(平成17年竹田市条例第157号に定める審議会)の意見を聴かなければならない。

(1) 第6条の規定により、空き缶等の散乱の防止及び効果的な回収並びに資源の有効利用に関する協定のうち、特に重要と認められる協定を事業者等と締結するとき。

(2) 第9条第1項の規定により特定散乱防止地域を指定するとき。

(3) 第12条第1項の規定により指定容器を指定するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が空き缶等に関する施策に関し特に必要と認めるとき。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(竹田市空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例の廃止)

2 竹田市空き缶等の散乱の防止による環境美化に関する条例(平成17年竹田市条例第161号。次項において「前条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市空き缶等のポイ捨て禁止条例

平成19年12月25日 条例第25号

(平成20年4月1日施行)