○竹田市消防団運営交付金交付要綱

平成19年12月3日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、竹田市消防団(竹田市消防団規則(平成17年竹田市規則第167号)第2条に規定する分団及び部をいう。)に対し、当該消防団の運営に要する経費の一部として竹田市消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、その健全な運営及び消防活動の推進を図り、もって本市の消防行政の発展に寄与することを目的とする。

(対象事業等)

第2条 交付金の対象となる事業及び上限額は、次のとおりとする。

名称

対象経費

交付金の額

分団運営交付金

分団及び部の運営に要する経費

団員1人につき 6,000円

方面隊運営交付金

方面隊の運営に要する経費

方面隊の副分団長以上の役員1人につき 4,000円

団幹部会運営交付金

団幹部会の運営に要する経費

指導員以上の団幹部1人につき 4,000円

消防操法大会出場隊交付金

県大会出場に要する経費

出場隊1隊につき 200,000円

出場隊1人につき 10,000円

方面隊役員研修交付金

役員研修に要する経費

竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)第16条及び第17条に準じ、役員1人につき、県内1泊2日を限度額とする。

機動部運営交付金

荻方面隊の機動部の運営に要する経費

荻方面隊第2分団第1部 35,000円

野焼き出動交付金

久住方面隊の野焼き出動に要する経費

出動1部につき 50,000円

ラッパ隊運営交付金

ラッパ隊運営に要する経費

隊員1人につき 4,000円

その他の交付金

前各項に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費及び額

(平21告示76・令4告示62・一部改正)

(使途)

第3条 交付金は消防団活動の経費についてのみ使用し、それ以外の目的に使用してはならない。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、竹田市消防団運営交付金交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、竹田市消防団運営交付金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

(交付請求)

第6条 前条の規定により交付決定通知書の交付を受けた者が、交付金を請求しようとするときは、竹田市消防団運営交付金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、交付金の目的を達成するため、事業完了前に交付を受けることを希望するときは、竹田市消防団運営交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(収支決算報告)

第7条 交付金の交付を受けた者は、事業が完了したときは速やかに、竹田市消防団運営交付金収支決算報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(審査及び返還等)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付の決定内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合しないと認めたときは交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、第6条第2項の規定による概算払を行った場合に前条の規定による報告を受けたときは、交付金を交付し、又は既に交付した交付金を精算するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第76号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第62号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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竹田市消防団運営交付金交付要綱

平成19年12月3日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)