○竹田市消防団運営交付金交付要綱
平成19年12月3日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、竹田市消防団(竹田市消防団規則(平成17年竹田市規則第167号)第2条に規定する分団及び部をいう。)に対し、当該消防団の運営に要する経費の一部として竹田市消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、その健全な運営及び消防活動の推進を図り、もって本市の消防行政の発展に寄与することを目的とする。
(対象事業等)
第2条 交付金の対象となる事業及び上限額は、次のとおりとする。
名称 | 対象経費 | 交付金の額 |
分団運営交付金 | 分団及び部の運営に要する経費 | 団員1人につき 6,000円 |
方面隊運営交付金 | 方面隊の運営に要する経費 | 方面隊の副分団長以上の役員1人につき 4,000円 |
団幹部会運営交付金 | 団幹部会の運営に要する経費 | 指導員以上の団幹部1人につき 4,000円 |
消防操法大会出場隊交付金 | 県大会出場に要する経費 | 出場隊1隊につき 200,000円 出場隊1人につき 10,000円 |
方面隊役員研修交付金 | 役員研修に要する経費 | 竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)第16条及び第17条に準じ、役員1人につき、県内1泊2日を限度額とする。 |
機動部運営交付金 | 荻方面隊の機動部の運営に要する経費 | 荻方面隊第2分団第1部 35,000円 |
野焼き出動交付金 | 久住方面隊の野焼き出動に要する経費 | 出動1部につき 50,000円 |
ラッパ隊運営交付金 | ラッパ隊運営に要する経費 | 隊員1人につき 4,000円 |
その他の交付金 | 前各項に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費及び額 |
(平21告示76・令4告示62・一部改正)
(使途)
第3条 交付金は消防団活動の経費についてのみ使用し、それ以外の目的に使用してはならない。
(収支決算報告)
第7条 交付金の交付を受けた者は、事業が完了したときは速やかに、竹田市消防団運営交付金収支決算報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(審査及び返還等)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付の決定内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合しないと認めたときは交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第62号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。