○竹田市特別職の常勤職員の退職手当に関する条例
平成20年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育長(以下「特別職の常勤職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例19・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の常勤職員が退職(任期満了を含む。以下同じ。)した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
2 特別職の常勤職員の退職手当は、任期ごとに支給する。
(平27条例19・一部改正)
(1) 市長 100分の483.5
(2) 副市長 100分の280.4
(3) 教育長 100分の236.9
2 公務上の傷病又は死亡による退職の場合は、前項により計算した額の5割に相当する額を加算する。
(平27条例19・平30条例21・一部改正)
(勤続年数の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続年数の計算は、特別職の常勤職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数により計算し12月を以って1年とする。ただし、1年未満の端数があるときは月割とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(平27条例19・一部改正)
(大分県職員としての勤続年数を有する者に係る退職手当の特例)
第5条 職員の退職手当に関する条例(昭和28年大分県条例第105号)に規定する大分県職員(以下「県職員」という。)から引き続いて特別職の常勤職員となった場合は、県職員としての引き続いた勤続年数は、その者の特別職の常勤職員としての引き続いた勤続年数に含まれるものとする。
2 県職員から引き続いて特別職の常勤職員となった者が退職した場合に支給する退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 第3条の規定により計算した額
(2) 特別職の常勤職員を退職した日における県職員を退職した日にその者が受けていた給料月額に相当する額及びその者の県職員としての引き続いた勤続年数を基礎として竹田市職員の退職手当に関する条例(平成20年竹田市条例第2号)の適用を受ける職員の例により計算した額
(平27条例19・一部改正)
(遺族の範囲及び順位)
第6条 第2条第1項に規定する遺族の範囲及び遺族が退職手当を受ける順位については、竹田市職員の退職手当に関する条例第2条の2の規定を準用する。
(平21条例22・一部改正)
(退職手当の支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、特別職の常勤職員の退職手当の支給方法については、一般職員の例による。
(平27条例19・一部改正)
附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の退職による退職手当の支給については、なお、従前の例による。
附則(平成21年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。