○竹田市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、竹田市職員の退職手当に関する条例(平成20年竹田市条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平21規則59・一部改正)

(基礎在職期間)

第2条 条例第5条の2第2項第19号に規定する市長が別に定める在職期間は、条例第8条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間とする。

(平21規則59・一部改正)

(休職月等)

第3条 条例第6条の4第1項に規定する市長が別に定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年竹田市条例第1号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平23規則13・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(雑則)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、退職手当の取扱いに関し必要な事項は市長が定める。

(平21規則59・旧第6条繰上)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

竹田市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年6月26日 規則第59号
平成23年3月28日 規則第13号