○竹田市立小中学校個人情報保護規程

平成20年3月31日

教育委員会訓令甲第4号

(目的)

第1条 この規程は、竹田市個人情報保護条例(平成17年竹田市条例第14号。以下「条例」という。)及び竹田市個人情報保護条例施行規則(平成17年竹田市規則第23号。以下「規則」という。)に基づき、竹田市立小中学校が保有する個人に関する情報の取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。

(3) 本人 個人情報によって識別される特定の個人(該当する個人が自己の利益を守るのに充分な判断力を有しない場合は、その保護者を含む。)をいう。

(4) 所轄情報 竹田市立小中学校が保有する個人情報を記録した文書、図面、写真、フィルム、その他すべての記録媒体等をいう。

(学校職員の責務)

第3条 実施機関の職員又は学校職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の収集の制限)

第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な方法により行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 校長が、必要かつ相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めたとき。

3 実施機関は、前項第1号に規定する場合を除き、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第5条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えて、個人情報を実施機関内で利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 校長が、必要かつ相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたとき。

(個人情報の適正な管理)

第6条 実施機関は、学校における個人情報の取扱いに関し適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を置くものとし、校長をもってこれに充てる。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、所轄情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、保有する必要がなくなった所轄情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(個人情報の開示等)

第7条 個人情報の開示請求及びその他の取扱いについては、条例及び規則によるものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

竹田市立小中学校個人情報保護規程

平成20年3月31日 教育委員会訓令甲第4号

(平成20年4月1日施行)