○竹田市障がい児保育事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育が必要な心身に障害のある児童(以下「障がい児」という。)を健常児と混合保育することにより、障がい児の福祉向上を図るものとする。
(平27告示21・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び関係法令において使用する用語の例による。
(平27告示21・全改)
(補助金の交付)
第3条 市長は障がい児を受け入れている特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに認可保育所と同等の運営と認められる認可外保育園(以下「保育所等」という。)が、障がい児の保育の向上を図るために必要な知識・経験等を有する職員の加配を行う場合にかかる経費に対し、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定に関わらず、療育支援加算、障がい児保育加算等の加算又は他の助成制度の対象となる場合は、補助金を交付しないものとする。
(平27告示21・全改)
(対象児童)
第4条 対象児童は、集団保育が可能な障がい児で、次のいずれかに該当するものであること。ただし、保育所等に受け入れる障がい児の数は、集団保育等が適切に提供できる範囲とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有している者
(3) 乳幼児健診等において発達の遅れ等が疑われ、引き続き支援を受けている者
(4) 前3号に類する者で、保育の安全性確保のため必要と市長が認めたもの
(平27告示21・全改)
(補助金の額)
第5条 補助金額は、別表に定める額とする。
(平27告示21・旧第6条繰上)
(平27告示21・旧第7条繰上、平27告示136・一部改正)
(平27告示21・旧第8条繰上)
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、毎年9月及び3月末日までに、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平27告示21・旧第9条繰上)
(平27告示21・旧第10条繰上、平27告示136・一部改正)
(交付決定通知の取消し)
第10条 市長は、補助金交付決定通知書を送付した後において虚偽その他不正行為を発見したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る補助金を返還させるものとする。
(平27告示21・旧第11条繰上)
(関係書類の保管)
第11条 保育所等は、補助金に係る経理を明らかにする帳簿及び書類等を整備し、保管しなければならない。
(平27告示21・旧第12条繰上・一部改正)
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示21・旧第13条繰上)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第21号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第136号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(平27告示21・全改)
補助金対象児童の区分 | 補助金の額 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。) | 60,000円に保育を提供した月数を乗じて得た額 |
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有している者 | 40,000円に保育を提供した月数を乗じて得た額 |
乳幼児健診等において発達の遅れ等が疑われ、引き続き支援を受けている者及び保育の安全性確保のため必要と市長が認めた者 | 20,000円に保育を提供した月数を乗じて得た額 |
(平27告示136・全改)
(平27告示136・全改)
(平27告示136・全改)
(平27告示136・全改)
(平27告示136・全改)
(平27告示136・全改)