○竹田市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成18年2月28日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、近年の少子化、核家族化の進行に伴い、家庭や地域における子育て支援機能の低下が問題になっている状況を踏まえ、地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することにより、主に乳幼児をもつ親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合いながら交流を図ることや、育児相談を行うことで、子育て中の親の負担の緩和を図り、安心して子育てができるように、地域における子育て支援及び福祉の充実を図ることを目的とする。

(平26告示11・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、竹田市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託し、又は指定して事業を実施することができるものとする。

(実施場所)

第3条 この事業は、公共施設、保育所等の児童福祉施設、医療施設、空き店舗等子育て親子が集う場として適した、拠点となる場所を定めて実施することとする。

2 概ね10組の子育て親子の利用に差支えない程度の広さを確保することとする。

(平27告示117・全改)

(事業内容)

第4条 事業内容は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報提供、助言その他の援助を行うこととし、次に掲げる基本事業をすべて実施することとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域における子育てに関する情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の月1回以上の実施

2 事業は、次のとおり区分する。

(1) 一般型

(2) 連携型

(平27告示117・全改)

(実施方法等)

第5条 実施方法、要件、取組内容等は、「地域子育て支援拠点事業の実施について」の一部改正について(平成27年5月21日雇児発0521第13号)別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」によるものとする。

(平27告示117・追加)

(実施日数及び実施時間)

第6条 一般型は、原則として、週3日以上、1日5時間以上開設することとする。

2 連携型は、原則として、週3日以上、1日3時間以上開設することとする。

3 前2項の規定に関わらず、やむを得ない事情がある場合及び市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(平27告示117・全改)

(配置)

第7条 事業に従事する者は、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する者を置くこととする。

2 実施主体は、事業に従事する者が、「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下「研修事業実施要綱」という。)別表1に定める基本研修及び別表2―2の3に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「地域子育て支援拠点事業」に規定する内容の研修を修了していない場合は、その研修の受講について勧奨することとする。

3 実施主体は、事業に従事する者の資質及び技能の向上のため、「研修実施要綱」別表3及び別表4に定めるフォローアップ研修及び現認研修等の各種研修会やセミナー等へ積極的に参加させることとする。

(平27告示117・全改)

(関係機関との連携)

第8条 拠点施設は、近隣地域の拠点施設と相互に連携、協力するとともに、福祉事務所、学校、保育所、保健所、主任児童委員、医療機関等関係機関と連携を密にし、効果的かつ円滑に行われるように努めるものとする。

(平27告示117・全改)

(留意事項)

第9条 事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮し、業務を行う上で知り得た情報を業務遂行以外に用いてはならないものとする。

(平27告示117・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平27告示117・旧第9条繰下)

この要綱は、平成18年2月28日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(平成26年告示第11号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成27年告示第117号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

竹田市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成18年2月28日 告示第6号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月28日 告示第6号
平成26年3月6日 告示第11号
平成27年9月18日 告示第117号