○竹田市子育て応援事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、竹田市子育て応援事業に協賛する企業その他団体等(以下「協賛企業」という。)で利用できる「子育て応援券」(以下「券」という。)の給付及び協賛企業が割引サービスその他の便宜の供与(以下「サービス等」という。)を行うことにより、地域、企業及び行政が一体となって、子育て家庭を支援するとともに、市の商業振興に資することを目的とする。

(平28告示100・全改)

(協賛の申請)

第2条 協賛企業は、竹田市子育て応援事業協賛事業者申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、子どもの健全な育成に支障がないことを確認し、協賛を許可したときは、協賛店を示すステッカー等を交付するものとする。

(平27告示5・平28告示100・一部改正)

(協賛の辞退)

第3条 協賛企業は、サービス等を中止しようとするときは、竹田市子育て応援事業協賛事業者辞退届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示5・一部改正)

(対象者等)

第4条 券を給付する対象者は、平成28年4月1日以降出生の竹田市に居住する1歳未満の子ども(以下「対象児」という。)を養育する者(以下「保護者」という。)で、次の何れかに該当する者とする。

(1) 対象児の出生前から竹田市に住所を有している者

(2) 申請日の6か月以前から竹田市に住所を有している者

2 サービス等の対象者は、市内に住所を有する者で、3月31日現在の満年齢で15歳以下の子ども及びその子どもを養育している保護者(以下「対象者」という。)とする。

(平28告示100・全改)

(事業内容)

第5条 券の交付は、対象児1人につき1回限りとし、当該年度の予算の範囲内で市長が別に定める額を、1枚当たり1,000円の券により交付する。

2 券は、協賛企業で商品又はサービス等の代価として利用することができる。ただし、利用料が券の額を下回った場合であっても、その差額を当該協賛企業又は市長に対し請求することができないものとする。

3 券の有効期間は、対象児の満2歳の誕生日の前日までとする。

4 協賛企業は、対象者に対し、独自のサービス等を行うこととする。

(平28告示100・全改)

(申請等)

第6条 券の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて竹田市子育て応援券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1か月以内のもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請者(同一世帯の者を含む。次項について同じ。)が暴力団、(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等関係者」という。)であるかについて、警察に照会することができる。

3 市長は、申請者が前項の暴力団等関係者に該当することを確認したときは、申請を却下するものとする。

4 対象者は、協賛企業のサービス等を受けようとするときは、当該協賛企業に対象者であることが確認できる保険証等公的機関が発行した証を提示しなければならない。

(平28告示100・追加)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平27告示5・旧第11条繰上、平28告示100・旧第6条繰下)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以前に子育て応援カードを交付されている保護者が、16歳以上18歳未満の子どもを養育している場合、当該カードの有効期限まではサービス等を利用することができるものとする。

(平成28年告示第100号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

様式 略

竹田市子育て応援事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第27号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第27号
平成27年2月10日 告示第5号
平成28年7月1日 告示第100号