○竹田市健康診査等費用徴収に関する規則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の健康を保持し、疾病の予防と福祉の増進を図ることを目的として、市内に住所を有する者に対して実施する健康診査その他の健診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査等の種類及び費用の徴収)

第2条 前条に規定する健康診査等を受けようとする者から徴収する額は、全額自己負担するものを除き、健康診査等の区分、年齢及び実施方法に応じて、検診機関の定める額から別表に定める市負担額を減じた額とする。

2 前項に規定する年齢は、健康診査等を受けた日の属する年度の3月31日における満年齢とする。

3 第1項に規定する費用の徴収に関する事務は、健康診査等を実施する者に委託することができる。

(平22規則17・一部改正)

(費用の徴収に関する特例措置)

第3条 市長は、子宮がん検診又は乳がん検診(マンモグラフィー)を受けようとする者のうち次の表に掲げるものが当該検診を受けたときは、前条第1項の規定にかかわらず、費用を徴収しないものとする。

健康診査等の区分

対象者

子宮がん検診

検診が実施される日の属する年度の初日において満20歳の者

乳がん検診(マンモグラフィー)

検診が実施される日の属する年度の初日において満40歳の者

(令5規則17・追加)

第4条 市長は、前条に規定する対象者が県外の医療機関で子宮がん検診又は乳がん検診(マンモグラフィー)を受け、その受診料を支払った場合は、助成金を交付するものとする。

2 前項に規定する助成金の交付を受けようとする者は、子宮がん検診及び乳がん検診助成金交付請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、検診を受けた日の属する年度内に市長に提出するものとする。

(1) 子宮がん検診又は乳がん検診結果

(2) 医療機関が発行する領収書

(令5規則17・追加)

(免除)

第5条 市長は、別表に定める基本的健診を受けようとする者が被保護世帯(当該受診者と同一世帯員と認められた世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれかを問わず受けている世帯)に属する者と認められるときには、費用を免除することができる。

(令5規則17・旧第3条繰下)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則17・旧第4条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平21規則72・旧附則・一部改正、令5規則17・旧第1項・一部改正)

(平成21年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の竹田市健康診査等費用徴収に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の竹田市健康診査等費用徴収に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5規則17・全改)

健康診査等の区分

対象者

市負担額(円)

基本的健診

生活保護受給者等、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の加入者に含まれない40歳以上の者

6,974




詳細検診(クレアチニン)

基本的健診対象者の内、医師の判断による要指導者

121

詳細健診(心電図検査)

1,584

詳細検診(貧血検査)

242

詳細検診(眼底検査)

957

追加項目

血清クレアチニン

基本的健診対象者の内、詳細健診に該当しないもの

121

血清アルブミン

基本的健診対象者の内、75歳以上の生活保護世帯の者

121

胃がん検診

(胃エックス線検査)

40歳以上

5,816

胃がん検診(胃内視鏡検査)

50歳以上(偶数歳)

5,816

胃がん検診

(胃エックス線検査)

30歳~39歳

4,816

胃がんリスク検査

40歳・50歳・60歳

2,799

子宮がん検診

20歳以上(偶数歳女性)

3,907

子宮がん検診

20歳以上(奇数歳女性)

2,607

肺がん・結核検診

40歳以上

1,756

肺がん・結核検診

30歳~39歳

1,456

肺がん(喀痰)検診

50歳以上のハイリスク者

3,018

乳がん検診

(マンモグラフィー)

40歳代(偶数歳女性)

3,150

乳がん検診

(マンモグラフィー)

50歳以上(偶数歳女性)

2,600

乳がん検診

(超音波)

30歳~39歳・40歳以上(奇数歳女性)

1,350

大腸がん検診

40歳以上

1,210

大腸がん検診

30歳~39歳

810

前立腺がん検診

50歳以上男性

1,343

骨密度検診

40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性

1,771

肝炎ウイルス検診

(B型及びC型)

40歳・41歳~70歳の未受診者及び要指導者

2,442

(令5規則17・追加)

画像

竹田市健康診査等費用徴収に関する規則

平成20年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年6月1日 規則第72号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年6月9日 規則第37号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第24号
平成26年4月1日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第38号
平成30年4月1日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第16号
令和元年9月12日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第17号