○竹田市新規就農者支援事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、次代の地域農業を担う人材の確保を図るため、新規就農者支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、新規認定農業者が就農研修資金の償還に要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 この補助金の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助条件)

第4条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分若しくは執行計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(5) その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

2 規則第5条第1項第1号の規定による市長が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、補助対象経費の20パーセント以内の増減とする。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による通知は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第6条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第7条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定による実績報告は、補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第13条の規定による通知は、補助金の額の確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(書類の提出部数等)

第11条 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する書類の部数は1部とし、その様式及び提出期限は、この要綱本則に定めのあるもののほか、別に市長が定めるところによる。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

農業経営を行うために必要な土地基盤を実質的に持たない新規参入希望者で55歳未満の者が借り入れた就農研修資金の償還に対し、市が補助する。

ただし、一人当たり月額15万円を上限とする。

1/2以内

対象となる研修期間は、40歳未満は1年以内、40歳以上55歳未満は半年以内とする。

農業経営を行うために必要な土地基盤を持つ農家子弟の新規就農希望者で40歳未満の者が借り入れた就農研修資金の償還に対し、市が補助する。

ただし、一人当たり月額15万円を上限とする。

1/2以内

対象となる研修期間は、1年以内とする。

大分県立農業大学校農学部が借り入れた就農研修資金の償還に対し、市が補助する。

ただし、一人当たり月額5万円を上限とする。

1/2以内

対象となる研修期間は、2年以内とする。

なお、卒業後引き続き先進農家研修を実施できるものとする。

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竹田市新規就農者支援事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第38号

(平成20年4月1日施行)