○竹田市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 竹田市長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成し、その経営基盤を強化するため、大分県農業経営基盤強化資金実施要綱に基づき資金の借受者又は借受者から事務委託された融資機関に対し、予算の定めるところにより利子助成事業費補助金を交付するものとし、その交付については竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助率)

第2条 前条の補助金の補助率は、資金を借り受けた認定農業者の負担金利を農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第666号農林水産省経済局長通知)に示す金利水準まで引き下げるため、直貸については農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「利子助成事業実施要綱」という。)による利子助成を差し引いた率とし、転貸については利子助成事業実施要綱による利子助成を差し引いた率の2分の1に相当する率とする。

(平26告示85・全改)

(補助金の額)

第3条 第1条の補助金の額は、融資機関が融資した毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における資金の年間融資平均残高(延滞残高を除いた計算期間中の毎日の最高残高の総和を年間の日数で除して得た額をいう。)前条に規定する補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて、竹田市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業費補助金交付申請書及び実績報告書(直貸については様式第1号の1、転貸については様式第1号の2)を翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、農業協同組合及び大分県信用農業協同組合連合会による転貸貸付にあっては、次の書類を添付しなければならない。

(1) 貸付及び利子助成計画書並びに貸付及び利子助成実績書(様式第2号)

(2) 融資平均残高計算明細書(様式第3号)

(交付決定通知及び額の確定通知)

第5条 規則第6条及び第13条の規定による通知は、特別利子助成事業費補助金交付決定通知書及び額の確定通知書(直貸については様式第4号の1、転貸については様式第4号の2)により行うものとする。

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定通知及び額の確定通知を受けた者が、補助金の交付請求をしようとするときは、特別利子助成事業費補助金交付請求書(直貸については様式第5号の1、転貸については様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

(交付方法)

第7条 この補助金は、精算払の方法により交付する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第85号)

この告示は、公示の日から施行する。

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竹田市農業経営基盤強化資金特別利子助成事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第33号

(平成26年6月30日施行)