○竹田市農村若者定住促進資金利子補給金交付要綱
平成20年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 竹田市長は、農業を営む若者の定住を促進するため、大分県農村若者定住促進資金実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条の5に掲げる融資機関に対し、予算の定めるところにより利子補給金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給対象資金及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、融資機関が農業者に融資する大分県農村若者定住促進資金とし、その利子補給率は、実施要綱第3の3に定める市町村の利子補給率以内とする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 この利子補給金の交付を受けようとする者は、竹田市農村若者定住促進資金利子補給金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 貸付及び利子補給計画書並びに貸付及び利子補給実績書(様式第2号)
(2) 融資平均残高計算明細書(様式第3号)
(利子補給条件)
第5条 規則第5条の規定による利子補給条件は、次のとおりとする。
(1) この利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、利子補給事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(2) 常に利子補給に係る貸付債権の保全に努めること。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定通知及び額の確定通知を受けた者が、補助金の交付請求をしようとするときは、利子補給金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付方法)
第8条 この利子補給金は、精算払の方法により交付する。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。