○竹田市商工業者経営活性化借入金利子補給費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 市長は、市内で商工業者が行う事業で、その事業が経営の活性化を図る事業と認めた場合、融資機関からの借入金に対して、予算の定めるところにより利子補給金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金交付の対象者は、市内商工業者又は市内で新規に商工業を行う者であって市税等完納している者で、雇用の拡大を図る事業、店舗等の改装、設備等の更新、観光や景観に役立つ事業を行うため、融資機関から資金を借り入れた者で、市長が適当と認めた者とする。
2 第1項に規定する事業のための経費のうち、不動産購入費及び運転資金は補助金の対象としない。
3 補助対象借入金は、200万円以上1,000万円以内(1,000万円以上の借入れを行っても補助対象は1,000万円)とする。
4 第1項に規定する事業のため、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)及び竹田市史跡等環境保存条例(平成17年竹田市条例第111号)に基づく補助金を受けた者は、この要綱に基づく補助金の対象としない。また、事業所が営業を継続するにあたり、必然的に行う事業は補助金の対象としない。
(平26告示50・一部改正)
(補助率及び期間)
第3条 補助率は、融資機関からの借入金の平均残高に年2パーセントの補助率を乗じて得た額とする。
2 利子補給の対象期間は、5年以内、返済回数60回以内とする。
(平23告示49・平26告示50・平29告示55・平31告示44・一部改正)
(利子補給金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、商工業者経営活性化事業認定申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出し、あらかじめ事業の認定を受けなければならない。
(平26告示50・一部改正)
(平23告示49・平26告示50・一部改正)
(利子補給金の請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた者は、利子補給金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求に基づいて利子補給金を精算払により交付するものとする。
(平23告示49・平26告示50・一部改正)
(利子補給金の打切り返還等)
第7条 市長は、延滞が6箇月を超えた者については、利子補給金を打ち切る。また、活性化事業が虚偽であった場合支払った利子補給金の全部又は一部の返還を命ずる。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(平23告示49・平26告示50・平29告示55・平31告示44・一部改正)
附則(平成23年告示第49号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第50号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第44号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略