○竹田市火災予防違反処理規程
平成19年1月10日
消防本部訓令甲第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第3条~第8条)
第2節 警告(第9条・第10条)
第3節 事前手続(第11条)
第4節 命令(第12条~第17条)
第5節 認定及び許可の取消し(第18条・第19条)
第6節 告発(第20条・第21条)
第7節 過料事件の通知(第22条)
第8節 代執行(第23条~第26条)
第9節 関係機関との連携(第27条・第28条)
第10節 報告及び通知(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号)に定める火災の予防に関する違反の処理(以下「違反処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 立入検査 法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づき消防対象物に立入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物その他の貯蔵及び取り扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。
(2) 違反処理 警告、行政措置権、告発等又は消防法令違反通告措置によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(3) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、査察対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(5) 聴聞 手続法第13条第1項の規定に基づき、予定される不利益処分に関して審理の場において意見陳述・質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
(6) 弁明 手続法第13条第1項の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(7) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(8) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(9) 公示 法第5条第3項、法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(10) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例の認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(11) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(12) 過料事件の通知 法第46条の6の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(13) 告発等 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示及び過料事件の通知をいう。
(14) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)の定めるところに従い、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(15) 略式の代執行 代執行法に基づく正式の代執行において行われる戒告及び代執行令書による通知の手続を省略した手続をいう。
(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(平20消本訓令甲4・一部改正)
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理の区分)
第4条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の主体)
第5条 違反処理は、消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、消防長が自らこれを行う。
(違反処理の基準)
第6条 違反処理は、別表第1に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)の手続により処理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は職務の執行に際し違反と思われる事案を知ったときは、速やかに署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた署長は、職員に命じて速やかに違反の事実を調査させるものとする。ただし、違反の事実が既に明白になっている場合は、調査を省略することができる。
4 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
5 署長は、第3項に規定する報告により違反処理の必要があると認めた場合は、処理基準により処理しなければならない。
(証拠の収集)
第8条 署長は、違反処理を行うにあたっては、質問調書、写真、関係図面等証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。
第2節 警告
2 署長は、緊急に措置する必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず職員に口頭で警告させることができる。この場合においては、署長は、必要に応じて事後速やかに警告書を発行するものとする。
(履行状況の確認)
第10条 署長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に速やかに改修(計画)報告書(様式第4号)を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査をさせるものとする。
第3節 事前手続
2 前項の不利益処分に係る事務を行う場合は、手続法及び竹田市行政手続条例(平成17年竹田市条例第15号)により行うものとする。
第4節 命令
2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
2 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(公示)
第14条 消防長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項及び法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に標識(様式第8号)の設置、その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 消防長又は署長は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、並びに法第16条の6第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る危険物施設又は当該危険物施設のある場所に標識(様式第8号の2)の設置、その他別に定める方法により公示を行うものとする。
3 消防長又は署長は、前2項の公示を行う場合は速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(教示)
第15条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条の規定により教示しなければならない。
(命令の解除)
第17条 消防長又は署長は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときはその履行状況を確認し、命令の目的を達した場合は速やかに命令を解除するものとする。
第5節 認定及び許可の取消し
(認定の取消し)
第18条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第19条 市長は、調査した違反内容が許可の取消しの措置をとるべきものに該当する場合は、所定の許可取消書(様式第12号)を交付することにより行うものとする。
第6節 告発
(告発)
第20条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反の内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第21条 告発は違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入り検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な書類
第7節 過料事件の通知
(1) 特例認定申請書及び認定を受けた旨の通知書類の写し
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)
(3) 届出を怠った者の住所地等を証する書類
第8節 代執行
(1) 戒告書(様式第15号)
(2) 代執行令書(様式第16号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第17号)
(4) 代執行責任者証(様式第18号)
3 代執行を行うときは、事前に執行を行う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。ただし、代執行の実施について緊急の必要がある場合はこの限りでない。
(証票の携帯)
第24条 署長又はその他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第25条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないため、当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 消防長又は署長は、前項の措置をとらせた場合は、法第3条第3項の規定により処理するものとする。
3 消防長又は署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄したものに対し、民事上の手続き及び保管費納付命令書(様式第19号)を発することにより、当該費用を徴収するものとする。
(警告書等の送達)
第26条 この規定に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第20号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否された場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱等により郵送するものとする。
第9節 関係機関との連携
(関係機関との連携)
第27条 消防長又は署長は、違反の内容が他の法令と関連を有し違反処理のため必要がある場合は、法第35条の13の規定により照会を行うとともに、違反是正について関係機関の長に通知し、又は協力を求めるものとする。
2 消防長又は署長は、関係機関によりこの規定に係る違反処理についての資料を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(平21消本訓令甲5・一部改正)
第10節 報告及び通知
(報告及び通知)
第29条 署長は、違反処理を行った場合は、次の各号により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む。)、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第22号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第23号)により報告するものとする。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令甲第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年消本訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年10月30日から施行する。
別表第1(第6条関係)
違反処理基準(防火対象物)
| 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | ||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) |
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2 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) |
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3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) |
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4 放置され、又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) |
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② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) |
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2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) |
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④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) |
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2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) |
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3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) |
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4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) |
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⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | |||
⑥ 共同防火管理協議事項未決定(法第八条の二) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | ||
⑦ 定期点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) |
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1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項の規定による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) |
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2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令がされたもの | ||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧ 消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) |
違反処理基準(危険物)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第十条第一項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
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製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
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2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第十条第三項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) |
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製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するも | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項・第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第十一条第一項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第十一条第五項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第十二条第一項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第十二条の三) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) |
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7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第十三条第一項・第三項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) |
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危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
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8 | 危険物保安監督者の法令違反等(法第十三条の二十四) | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状仮納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24第1項) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) |
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危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24第1項) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第十四条の二) | 予防規程を作成していないもの | 警告 |
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予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) |
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10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第十四条の三第一項・第二項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第十四条の三の二) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 |
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12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第十六条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
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13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第十六条の二第一項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |
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14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第十六条の三第一項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) |
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備考 適用要件への該当性や履行期限の設定等については、上記を参考にしつつ、具体的な事例に応じ適切に判断する。
別表第2(第11条関係)
聴聞の機会が付与される不利益処分 | 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し |
法第12条の2第1項に基づく許可の取消し | |
法第13条の24に基づく命令 |
別表第3(第11条関係)
弁明の機会が付与される不利益処分 | 法第5条第1項に基づく命令 |
法第5条の2第1項に基づく命令 | |
法第5条の3第1項に基づく命令 | |
法第8条第4項に基づく命令 | |
法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令 | |
法第14条の2第3項に基づく命令 |