○竹田市議会議員定数条例

平成20年6月27日

条例第42号

竹田市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項及び第2項の規定により16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される本市議会議員の一般選挙から適用する。

(廃置分合により新たに設置される竹田市の議会の議員の定数に関する告示の廃止)

2 廃置分合により新たに設置される竹田市の議会の議員の定数に関する告示は、廃止する。

(平成22年条例第46号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

竹田市議会議員定数条例

平成20年6月27日 条例第42号

(平成29年4月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年6月27日 条例第42号
平成22年12月24日 条例第46号
平成28年3月25日 条例第32号