○竹田市ケーブルネットワーク施設条例

平成20年6月27日

条例第32号

(設置)

第1条 市民の生活環境の向上を図るため、各種情報を総合的に提供するとともに高度情報化社会に適応したまちづくりを推進することを目的として、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)に基づく有線テレビジョン放送施設及び双方向通信システムを備えた竹田市ケーブルネットワーク施設(以下「施設」という。)を設置する。

(平23条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 施設の業務の提供(以下「サービスの提供」という。)を申し込み、次の区分により市長の承認を得た者をいう。

 一般加入者 市内に住所を有する世帯の世帯員で自らの居住の用に供する建物にサービスの提供を受けるために必要な設備を設置する者又は市内にアパート、マンション等の集合住宅を有する所有者で当該建物にサービスの提供を受けるために必要な設備を設置する者

 法人等加入者 市内に事業所又は事務所等を有する法人又は個人で専ら事業の用に供する建物にサービスの提供を受けるために必要な設備を設置する者

 その他加入者 及びに該当しない者

(2) センター施設 施設の主たる制御装置等を設置する施設(その附属施設を含む。)をいう。

(3) 送信施設 センター施設から引込設備を結ぶ送信ケーブル及びその途中に設置された増幅施設(その附属施設を含む。)をいう。

(4) ドロップクロージャ 送信施設から加入者宅に送信ケーブルを分岐するための機器をいう。

(5) 端子 加入者宅に送信ケーブルを接続するためのドロップクロージャからの取出口をいう。

(6) ONU 送信ケーブルに宅内設備を接続するために、加入者宅に設置する機器をいう。

(7) 引込設備 ドロップクロージャからONUまでの送信設備をいう。

(8) 引込工事 引込設備を設置、調整する工事をいう。

(9) 告知端末 音声により告知放送を聴取するための機器をいう。

(10) 宅内機器 告知端末その他の加入者の宅内で使用する機器をいう。

(11) 宅内設備 ONUの出力側から宅内機器までの配線及び宅内機器をいう。

(12) 宅内工事 宅内設備を設置、調整する工事をいう。

(13) 放送サービス 自主放送番組の放送及び放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局のテレビジョン放送(以下「テレビジョン放送」という。)等を再送信するサービスをいう。

(14) 告知放送サービス 告知端末を利用するサービスをいう。

(名称及び位置)

第3条 センター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 竹田市ケーブルネットワークセンター

(2) 位置 竹田市久住町大字久住6161番地1

(業務)

第4条 施設が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 各種行政情報、災害情報及び緊急情報等の提供に関する業務

(2) 自主放送番組の制作及び放送に関する業務

(3) テレビジョン放送及びFM放送の再送信に関する業務

(4) 情報通信に関する業務

(5) その他市長が必要と認める業務

(業務区域)

第5条 施設の業務を行う区域は、法第3条第1項の規定による許可を受けた区域とする。

(加入の申込み等)

第6条 サービスの提供を受けようとする者は、市長に加入申込書を提出し、承認を得なければならない。

2 前項に規定する加入の申込み(以下「加入の申込み」という。)は、端子ごとに行うものとし、設置するONUは建物1棟につき1個とする。ただし、アパート、マンション等の集合住宅及び複数の事業所等が入居している建物(以下「集合住宅等」という。)の加入の申込みは、入居者単位とする。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、集合住宅等の所有者は、放送サービスに係る加入の申込みにあっては、当該集合住宅等において宅内設備を設置することができる住居又は事業所について一括して行うことができる。

4 サービスの提供を受けようとする者は、加入の申込みにあたって、引込工事及び宅内工事の施工に係る土地又は建物の所有者その他の利害関係者の承諾をあらかじめ得なければならない。

5 市長は、特に必要と認めるときは、施設への加入の促進を図る期間(以下「特別加入申込期間」という。)を設けることができる。

6 前項の特別加入申込期間に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(工事の施工)

第7条 サービスの提供を受けるために必要な工事のうち、引込工事は市が施工し、宅内工事は市長が指定する者(以下「指定業者」という。)が施工する。

2 指定業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(工事の費用負担)

第8条 前条の工事の費用負担の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 引込工事の費用負担の方法は、次に掲げる加入者の区分に応じ、それぞれに定めるところによる。

 一般加入者 1世帯につき1の引込設備に係る工事の費用は、市が負担する。ただし、これを超える場合又は市長が別に定める延長を超える場合は、加入者が負担する。

 法人等加入者及びその他加入者 加入者が負担する。

(2) 宅内工事の費用は、加入者が負担する。ただし、告知放送サービスの提供に必要な宅内工事の費用負担の方法は、次に掲げる加入者の区分に応じ、それぞれに定めるところによる。

 一般加入者 1世帯につき1の宅内設備に係る工事の費用は、市が負担する。ただし、標準工事以外の工事の費用は、加入者が負担する。

 法人等加入者及びその他加入者 加入者が負担する。

(設備の移転等)

第9条 加入者は、引込工事後に同一端子内において引込設備及び宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じた場合は、市長にその旨を申し出て承認を得なければならない。

2 前項の規定による承認後の引込設備及び宅内設備の移転又は変更に要する費用は、加入者が負担する。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを市の負担とすることができる。

(告知端末の貸与)

第10条 市長は、次の各号に掲げる加入者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、告知端末を加入者に貸与するものとする。

(1) 一般加入者 1世帯につき1台を無償とし、これを超えるときは1台につき月額510円の使用料を徴収する。

(2) 法人等加入者及びその他加入者 1台につき月額510円の使用料を徴収する。

2 前項に定めるもののほか、告知端末の使用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例31・一部改正)

(施設及び設備の管理区分)

第11条 センター施設、送信施設及び引込設備の管理は市が行い、宅内設備の管理は当該加入者が行うものとする。

(故障)

第12条 施設に故障が生じた場合は、市長は、これを調査し、復旧に必要な措置を講じるものとする。

2 前項の復旧に要する費用の負担は、前条に規定する施設及び設備の管理区分による。ただし、告知放送サービスに係る宅内設備の修理費用は、加入者の故意又は過失による場合を除き、市が負担するものとする。

(告知端末の管理義務)

第13条 加入者は、告知端末の善良な管理に努めるものとし、告知端末を改造してはならない。

(分担金)

第14条 市長は、施設の整備及び運営に要する費用に充てるため、加入者から1の引込設備につき4万円の分担金を徴収する。ただし、告知放送サービスに係る分担金は、無料とする。

2 既に徴収した分担金は、還付しないものとする。

3 前2項に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(使用料)

第15条 加入者は、放送サービスに係る1の加入の申込みにつき、月額1,300円の基本使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第3項の規定により、集合住宅等の所有者が一括して加入の申込みをした場合にあっては、その額は、前項の額に第6条第3項に規定する住居又は事業所の数を乗じて得た額に、3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、店舗、ホテル、旅館、病院及び社会福祉施設等が事業又はサービスの一環として加入の申込みをした場合にあっては、その額は、第1項の額に接続するテレビの台数に10分の1を乗じて得た値(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)を乗じて得た額とする。

4 基本使用料は、サービスの提供を開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からサービスの提供を休止し、又は加入を解除した日の属する月までの分を徴収する。ただし、サービスの提供を開始した日の属する月内に、サービスの提供を休止し、又は加入を解除した場合の基本使用料は、1月分を徴収するものとする。

5 基本使用料は、施設の点検、事故等によりサービスの提供を中断した場合であっても、減額しないものとする。ただし、宅内設備以外の事故等により1月のうち連続して10日以上サービスの提供を中断したときは、当該月分の基本使用料は徴収しないものとする。

6 前各項に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例28・平25条例48・令元条例31・一部改正)

(工事費用、分担金及び使用料の減免等)

第16条 市長は、別に定めるところにより、第8条に規定する工事の費用、第10条に規定する告知端末の使用料、第14条に規定する分担金及び前条に規定する基本使用料を減額し、若しくは免除し、又はこれらに対し助成することができる。

(加入の解除)

第17条 加入者は、加入を解除しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 加入者は、前項の規定による加入の解除を行ったときは、市から貸与された宅内機器を返還しなければならない。

(利用の休止又は再開)

第18条 加入者は、施設の利用を休止し、又は休止した後に利用を再開しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定により利用を再開しようとする加入者は、手数料として3,000円を納付しなければならない。

(加入者の地位の承継)

第19条 相続、譲渡その他の事由により、加入者の地位を承継したことにより、引き続きサービスの提供を受けようとする者は、市長にその旨を届け出て、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、第14条第1項の規定にかかわらず、分担金を免除する。

(サービスの提供の停止又は加入の取消し)

第20条 市長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 引込設備及び宅内設備を故意に破損したとき。

(3) 施設の管理上特に支障があると認めたとき。

(4) 4月以上にわたり使用料を納付しないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定によりサービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、引込設備と宅内設備を切り離すものとする。

3 第1項の規定によりサービスの提供を停止された加入者は、利用を再開しようとするときは、停止となった要因を改め、市長にその旨を申請しなければならない。

4 前項の規定により利用を再開しようとする加入者は、手数料として3,000円を納付しなければならない。

(放送番組)

第21条 放送番組は、次に掲げる番組のうちから市長が定める。

(1) 自主放送番組

(2) 地上波テレビジョン放送番組

(3) BS放送番組

(4) CS放送番組

(5) FM放送番組

(放送内容及び放送時間)

第22条 自主放送番組の内容及び放送時間は、市長が定める。

2 前条第2号から第5号までの番組は、当該番組供給者の放送内容及び放送時間により同時再送信する。

(放送内容の変更)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、放送内容を変更することができる。この場合において、加入者に損害が生じても市は賠償の責めを負わない。

(広告宣伝等)

第24条 市長は、公益上又は事業運営上必要があると認めるときは、法令、放送事業者との再送信同意の条件及び番組供給契約等に抵触しない範囲において、適正な負担を条件に広告宣伝等を放送することができる。

2 前項に規定する広告宣伝等の基準その他の事項については、市長が別に定める。

(無断使用の禁止)

第25条 加入者が、テープ、配線等の媒体により、放送内容等を第三者に提供することは、有償無償にかかわらず禁止する。

(免責事項)

第26条 市は、天災、事変その他の市の責めに帰することができない理由により、サービスの提供の停止があっても、その損害について、賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第27条 何人も、故意又は過失により、施設に損傷を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第28条 施設の管理運営の適正化を図るため、市長の諮問機関として竹田市ケーブルネットワーク施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の組織、任務その他必要な事項は、市長が別に定める。

(番組審議会の設置)

第29条 施設の放送番組の適正化を図るため、竹田市ケーブルネットワーク施設放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)を置く。

2 番組審議会の組織、任務その他必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者による管理及びその業務の範囲)

第30条 市長は、施設の管理及び業務について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に行わせる業務の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第4条第1号及び第2号に掲げる業務

(2) センター施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合における規定の適用については、第12条第1項中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、第22条第1項中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第23条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」と、第26条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

4 指定管理者は、指定管理業務を通じて取得した個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものとする。

(令2条例35・追加、令5条例13・一部改正)

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例35・旧第30条繰下)

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込工事又は宅内工事を依頼し、又は施工した者

(2) 悪意をもって不正な機器を使用した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、この条例に違反した者

2 詐欺その他の不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(令2条例35・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(事前準備行為)

2 施設への加入に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市ケーブルネットワーク施設条例

平成20年6月27日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 情報通信施設
沿革情報
平成20年6月27日 条例第32号
平成21年7月22日 条例第28号
平成23年9月27日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第48号
令和元年7月1日 条例第31号
令和2年9月28日 条例第35号
令和5年3月24日 条例第13号