○竹田市災害被災者住宅再建支援金支給事業実施要綱

平成20年7月14日

告示第90号

(目的)

第1条 竹田市長は、自然災害により生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた地域において、被災住民の自立復興を促すとともに、被災住民が可能な限り早期に安定した生活を再建することにより地域コミュニティの崩壊を防止し、もって地域の維持発展を図るため、予算の範囲内において当該被災住民に支援金を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 全壊 住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住宅全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住宅の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、早は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50%以上に達した程度のものをいう。

(3) 半壊 住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20%以上50%未満のものをいう。

(4) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹林のたい積により一時的に居住することができないものをいう。

(5) 住宅 現実に居住のため使用している建物であり、社会通念上の住宅であるかは問わない。

(6) 複数世帯 自然災害の発生時において、その属する者の数が2以上である世帯

(7) 単数世帯 自然災害の発生時において、その属する者の数が1である世帯

(適用条件)

第3条 この要綱は、竹田市において自然災害が発生し、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 竹田市を含む地域に対して、大分地方気象台が気象業務法上の警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪)を発表したとき。

(2) 竹田市で震度4以上の地震を観測し、発表したとき。

(3) 福岡管区気象台が九重山、鶴見岳・伽藍岳又は由布岳に噴火警報又は火口周辺警報を発表したとき。

(4) その他竹田市長が特に必要と認めたとき。

(支援対象者)

第4条 この支援金の支給の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、自然災害によって、その居住する住宅が全壊、半壊若しくは床上浸水の被害を受けた世帯又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむをえない事由により当該住宅を解体し、若しくは解体されるに至った世帯のうち、自然災害が発生した日において竹田市内に居住しており、その後も竹田市内に引き続き居住する世帯の世帯主とする。

2 住宅の被害認定は、竹田市長が発行するり災証明によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき支援を受ける者は、支援対象者としない。ただし、半壊の被害を受けた者のうちその住宅の損害割合が30%以上40%未満で当該住宅を解体しない場合に限り支給対象者とする。

(令2告示154・一部改正)

(支援金の支給)

第5条 この支援金は、前条で定める支援対象者に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ別表に掲げる額を上限として、支給するものとする。

(1) 支援対象者が居住する住宅の被害状況に応じた支援金(以下「基礎支給支援金」という。)

(2) 支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における支援対象者の居住確保形態に応じた支援金(以下「加算支給支援金」という。)

2 支援対象者が同一の自然災害により別表のア、イ及びウ又はエ、オ及びカに掲げる各項目のうち2以上に該当するときの加算支給支援金の上限額は、当該各項目に定める額のうち最も高い額とする。

(令2告示154・一部改正)

(支援金の支給申請)

第6条 支援対象者は、支援金の支給申請をしようとするときは、基礎支給支援金にあっては、当該住宅が被害を受ける原因となった自然災害の発生日から起算して13月を経過する日までに、加算支給支援金にあっては、当該住宅が被害を受ける原因となった自然災害の発生日から起算して37月を経過する日までに、次の各号に掲げる書類を添付し、竹田市災害被災者住宅再建支援金支給申請書(様式第1号)を竹田市長あてに提出しなければならない。

(1) 住民票(外国人世帯にあっては、外国人登録済証明書)等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる市町村が発行する証明書

(2) 住宅が全壊、半壊又は床上浸水の被害を受けたことが確認できる竹田市の発行するり災証明書及び住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、その他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる証明書類

(3) 加算支給支援金の支給申請を行う場合、住宅を建設、購入、補修若しくは賃借したこと又はこれらをしようとすることが確認できる契約書等の写し

2 前項の規定にかかわらず、2回目以降の支給申請にあたっては、前項第1号及び第2号に掲げる書類は不要とする。

(平31告示33・一部改正)

(支援金の支給決定)

第7条 竹田市長は、支援金の支給申請が適正であると認めたときは、支援金の支給を決定し、その旨を竹田市災害被災者住宅再建支援金支給通知書(様式第2号)により支援対象者に通知する。

2 竹田市長は、支援金の支給申請を却下することを決定した場合は、その旨を竹田市災害被災者住宅再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(支給決定の取消)

第8条 竹田市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) その他支援金の支給の決定の内容、若しくはこれに附した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。

(3) その他竹田市長が特に必要と認めたとき。

2 竹田市長は、前項により、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、当該被災者に、竹田市災害被災者住宅再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(令2告示154・一部改正)

(支援金の返還請求)

第9条 竹田市長は、前条の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されている時は、竹田市災害被災者住宅再建支援金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて、当該被災者に支援金の返還を請求するものとする。

(他の支援金の一時停止)

第10条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。

(加算金及び延滞金)

第11条 第8条の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部の取消をした場合において、支援金の返還を請求したときは、被災者をしてその請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 被災者に対し支援金の返還を請求した場合において、被災者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものする。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該被災者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(書類の保管等)

第12条 支援対象者は、当該支援金に係る書類を整備しておくとともに、支援金の支給の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成20年7月14日から施行し、平成20年4月1日以後に発生した自然災害による被災世帯に対する補助金の交付について適用する。

(竹田市災害被災者住宅再建支援事業費補助金要綱の廃止)

2 竹田市災害被災者住宅再建支援事業費補助金要綱(平成19年竹田市告示第5号)は、廃止する。

(平成28年告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第33号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第154号)

この要綱は、令和2年12月4日から施行し、令和2年7月3日以後に発生した自然災害による被災世帯に対する補助金の交付について適用する。

別表(第5条関係)

(令2告示154・全改)

(単位:千円)

支援金の区分

世帯区分

支援対象者が居住する住宅の被害状況

支援対象者の居住する住宅が全壊した場合又はその住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があることその他これに準ずるやむをえない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った場合(a)

支援対象者の居住する住宅が半壊した場合(b)

支援対象者の居住する住宅が床上浸水した場合

基礎支給支援金

単数世帯

750

375

37

複数世帯

1,000

500

50

加算支給支援金


支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における支援対象者の居住確保形態


上記aの場合

上記bの場合

ア 支援対象者の居住する住宅を建設し、又は購入する場合

イ 支援対象者の居住する住宅を補修する場合

ウ 支援対象者の居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第二条第二号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する場合

エ 支援対象者の居住する住宅を建設し、又は購入する場合

オ 支援対象者の居住する住宅を補修する場合

カ 支援対象者の居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第二条第二号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する場合

単数世帯

1,500

750

375

750

600

375

複数世帯

2,000

1,000

500

1,000

800

500

単数世帯

225

187.5

複数世帯

300

250

※被災者生活再建支援法による支援と併給する場合の金額

(令2告示154・全改)

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(平28告示27・一部改正)

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竹田市災害被災者住宅再建支援金支給事業実施要綱

平成20年7月14日 告示第90号

(令和2年12月4日施行)